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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:短期間による扶養の入り直しは手続きが必要?)

短期間での扶養入り直しについての手続きは必要?

このQ&Aのポイント
  • 短期間での扶養入り直しについての手続きについて質問です。
  • 妻が健康保険の扶養に入っていたのですが、扶養手続きを一旦削除してから再加入する必要があるのでしょうか?
  • 健康保険のカードの返却や書類の整備など、手続きが面倒に思えるので、そのままにしておくことはできるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

離婚した場合は、社会保険に関しては以下のような影響があります。 ・「国民年金の第3号被保険者」→「国民年金の第1号被保険者」 ・「健康保険の被扶養者」→「市町村国保の被保険者」 一旦は役所で正式に離婚届けが受理されていますので、その時点で、下記の機関へ、上記の「異動(変更)」の「届出」の義務が生じたことになります。 ・「国民年金」…年金事務所(日本年金機構) ・「健康保険」…保険者(電設工業健康保険組合) ・「市町村国保」…保険者(住民登録している市町村) 「復縁」したのが一年後なら「届け出は必須」と断言できますが、「では、一ヶ月後なら?」「二週間後なら?」「一週間後なら?」というのは、各制度の「法令の詳細」を確認し、「法令では判断できない」場合は、「その機関」、あるいは、「担当者」の「裁量」によって判断されることになります。(会社は代理で確認はできても判断はできません。また、してはいけません。) というわけで、ご面倒でもそれぞれご確認下さい。 なお、「電設工業健康保険組合」が、「一切手続き不要」と判断した場合は、「被扶養者資格を失っていない」ことになるので、「市町村」には連絡しなくてもかまいません。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 (はけんけんぽの場合)『被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou.html ※「被扶養者」の認定はあくまでも当該保険者が行いますので、保険者ごとの違いが存在します。

p015011t
質問者

お礼

各関係機関に問い合わせしたところ 月をまたいでいなければそのままで問題無いとの回答が得られました。 これで役所に何回も通わなくて済みそうです。 ありがとうございました。

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