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就業規則って?

私は今勤めている会社の仕事内容の一部が納得いかず、経営者に相談をしました。納得がいかない部分というのは、そのやり方は法にふれるのではないか?という疑問でした。(経営者は私の指摘の後、弁護士などに相談し、このやり方はまずいことに気付いたようです)ここからが本題です。その納得いかない部分を改善するか、もしそのままなら退職も考えていると告げました。すると「さっさとやめてくれ」と言われ、その瞬間から担当をはずされ、ろくに引き継ぎをさせてくれず、その1か月後に退職ときめられました。会社の就業規則に「自己の都合により退職しようとするときは、原則として3か月前までに退職届を提出するように」とあります。私はそれを守りました。3か月あれば新しい人に仕事を十分に教え、自分の役目が果たせられると思っていました。本当に悔しい。友達にこの話をすると「正直に3か月前に退職届をだして、すぐやめさせられる人を何人もみている」のだとか。急に失業が決まり、この先の生活の事を全く準備していません。規則を守って損をするのは果たして許されることでしょうか?この場合、私が会社にとって優秀な社員であったか、などという問題は除いて、みなさんのアドバイス下さい。

みんなの回答

noname#2295
noname#2295
回答No.9

#8の方へ。 論争するつもりは毛頭ありませんが、もう少し言葉を選びましょうよ。質問の主旨に反するのでこれ1回限りの弁解をします。当事者ではありませんから、一般論として。  picyonさんすいません、質問の場を荒らした非礼をお詫びします。確かに労働組合に相談されるのも一考ですね。その場合、訴訟や退職の意思表示(既に退職済みですが)等の「労働争議」ではなく、従業員として疑問があると管理職同席(picyonさんは経営者と同一人ですね)での「労使協議」で相談されたはどうでしょうか。その方が穏やかです。ただ企業の意思決定者は経営者ですから、「従業員が経営に口を出せない事」は社会常識でもあります。話合いですから、相手の反論も当然あることをご承知されてから、協議に望まれるといいと思います。尚、離職票に「自己都合退職」とあれば「解雇」ではないのでご安心ください。 「組合の成功報酬は労働交渉終了時に依頼人から徴収する所」はありますよ。当時、管理職専門の労働組合であった、○○ユニオンも無償交渉はしません。こんな例が。ある企業を退職させられ、退職企業前に屋台を構え街頭講義された方(TV出演されました)も労働組合(○○ユニオン)への謝礼(呼び方は色々ですが)の支払いをした事を認めています。社内の労働組合(その会社やグループ企業の従業員で構成されている労働組合)も、「成功報酬」の呼び方が色々あるので、徴収されたのがわからないかもしれませんね。もちろん、取らない社内の労働組合もある訳ですよ。社外の労働組合は、労働交渉に着手する前に金銭的な説明をしてくれますよ。もちろん、説明無しで後から請求書が来る労働組合もありますし、ボランティア的に無償で労働交渉してくれる所もあります。地域に幾つの社外労働組合があると思いますか?一度、電話帳で確認してみましょう。NO.8の方、反論の前に文面を把握してください。「成功報酬を取るか取らないか」を書いたのではなく、「成功報酬を取る組合と取らない組合がある」と言う意味で書きました。『労働交渉を行うと成功報酬が請求(数万円から十数万円程度)される場合が多いと思いますよ。』NO.7から引用しました。そう言う意味でしょ?ね!  では、何故、成功報酬を取る労働組合があるのかと言えば、組合員もまた従業員だからです。依頼者の為に、自分の仕事を一次放棄(誰かに頼むのでしょう)するリスクを背負うのですから、保障されて当然ですよ。 >解雇が「相当の理由」 前に何方かの投稿にもありますが、「労働基準法20条」、『期間の定めの無い労働契約(正社員です。アルバイトや期間従業員等が期間の定めのある労働契約です)は、30日間の予告または、30日分の平均賃金の支払いをすれば即時に解約できる』と決められています。 ※ これは、質問の主旨に反した回答なんですが。  ●本ハムでも、内部告発者の洗い出しがされた事が報道済みです。これは、管理職(課長でしたか…)が告発と公表されて争議には至りませんでした。ヒラ社員なら処分されたかもしれませんよ。これは、告発した行為と、例の事件は別問題であると言う解釈がされたと考えてもいいと思います。事件は悪い。でも内部告発は違法であるかもしれない、そう言う事です。ですから、行動に移る方は「クビをかけて告発する」とおっしゃるのだと思いますが。まだ、内部告発する人を保護する法律はできていません。内部告発者を洗い出し、処罰するかどうか審議できる法理は決まりそうです。いずれ、「告発者も告発された方も両方保護する」法律ができるでしょう。

picyon
質問者

お礼

いろいろアドバイスありがとうございました。私の事に真剣に考えて下さったことに感謝しています。下の方(こういう言い方失礼だったらごめんなさい)にも書きましたが、今回ポイントをつけることはできません。 本当にありがとうございました。

  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.8

またまた登場。 #7の >解雇予告の告知は実施の1ヶ月前(最低20日でしたか)でOKです。 これは、解雇が「相当の理由」(無断欠勤が多いなど)がある場合であって、 普通の職場では、「解雇」自体が経営者の自由ではない。(普通でなくても、労基法でみとめられないのは同じだけど、ときどき、労働争議になっていますから、普通でない会社もあるんですね。) 労働者が経営者に改善を要求するのは、当然の権利であって、直接の上司でなければならない、なんてことはないです。(じっさい、労働組合のある職場では、個別の課長を飛ばして経営者と団体交渉しています。)管轄外の上司に言うのは筋違いですが。 「成功報酬」なんて要求する組合ありますかね。 個別の利益でなく、労働者全体の利益・権利にかかわることだから、何に対する報酬か・・・。(個人的に、交通事故なんかで組合契約の弁護士に依頼したりしたら、報酬を求められるのはあるでしょうが)

picyon
質問者

お礼

ありがとうございます。私の質問に対しみなさんが真剣にアドバイスしてくださったことに感謝しています。これからどういう行動にでるかは自分の判断ですので、みなさんのアドバイスを参考にしていきます。すみませんが今回ポイントをつけることはやめさせて下さい。判断しかねています。アドバイスしてくださった方々、本当にありがとうございました。

noname#2295
noname#2295
回答No.7

NO.6を補足します。 >仕事内容の一部が納得いかず、経営者に相談をしました。 これ、従業員(管理職では無い人)は原則としてできません。上司(が経営者ならOKですが)に相談する、が正しい行動です。 >その納得いかない部分を改善するか、もしそのままなら退職も考えていると告げました。 これも経営者にはしてはいけない行為です。上司に告発する、が正しい行動です。 ですから、就業規則に違反したから(私の推測です)と、「さっさとやめてくれ」と解雇予告をされた、そう見えるのです。解雇予告の告知は実施の1ヶ月前(最低20日でしたか)でOKです。 ■法に触れるかもしれない行為を、直属(もしくは当該担当部署)の上司に告発して、役職者から改善を促す提言を経営者にする。こう言う流れが必要だったと思われます。どの企業でも、社員の想像以上に経営者の身分は高いと思います。 また、労働組合は自社に付随した所でも、労働交渉を行うと成功報酬が請求(数万円から十数万円程度)される場合が多いと思いますよ。

picyon
質問者

補足

小さな会社なので上司が経営者です。 また、経営者に直接仕事内容を相談することが「違反」とは会社の就業規則には書かれていません。(一般的に常識であるとしても)就業規則に違反したわけではないと思います。それどころか「少しでも問題や疑問があれば何でも言ってくれ。改善していこう」と口癖のように言っています。真に受けてはいませんが、少しの可能性を信じました。 私のやり方はまずかったでしょうが、残っている人たちで仕事内容の改善が出来るように、(賢く)進めているようです。 公共の機関などに相談してみます。ありがとうございました。

noname#2295
noname#2295
回答No.6

そんな愚かな職場は自ら去って良かったと思います。 労働基準監督署の前に「労政事務所」に行って相談されてはいかがでしょうか。「不当解雇」みたいですね、このケース。職場に戻りたいなら、相談に、このまま転職なら放っておきましょう、そんな変な会社。なぜなら、経営者にも経営をする権利があります。従業員にも在職できる権利があります。それを、就業規則と契約書でお互いを結んで(正確には拘束して、ですか)いる訳ですから、労働組合から申し入れをしたり、簡裁で訴訟をしても水掛け論は避けられないと思います。「さっさとやめてくれ」と経営者に告げられた瞬間が「解雇予告」だと解釈されますよね。大変ですよ。口約束(「さっさとやめてくれ」と宣告した訳ですから)も契約ですよ。まして、従業員のクビは「辞めてくれ!」で切れます。そう、労働基準法に明文化されています。その場合、1ヶ月分程度の給料相当の支払い義務が会社に発生します。お金、振り込まれましたか?会社は経営者に有利にできていることもご理解ください。 ですから、金銭トラブルやひどいセクハラでも無い限り訴訟は避けましょう。離職票が出れば、次の仕事にも就けますから頑張ってください。

picyon
質問者

お礼

>「不当解雇」みたいですね、このケース。 >このまま転職なら放っておきましょう。 やっぱりそんなもんなんですかねえ。訴訟まではいかないまでも、みなさんから教えて頂いた機関などにいろいろ聞いてみようと思います。自分のされた事が不当なことかどうなのか、ちゃんと知りたいのです。私は知ってからでないと「そんなもんか」って納得できないからです。今後の参考にもなると思いますし。アドバイスありがとうございました。

  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.5

>3ヵ月前になっていて、1ヵ月前に辞めさせたことで、経営者の非は問えません。 >1ヵ月前で支障ないと、経営者が判断した、といわれればおしまいです。 「経営者の判断」で労働者が不当な扱いをうけないように定められているのが、労基法です。 「3ヶ月後の退職」を表明しているのに、2ヶ月繰り上げるのは、れっきとした不当労働行為です。 ハローワークに言っても、労働条件について立ち入り調査も指導もするところでないので、いくなら、労働基準監督署です。 (こういう職場だから、あらたに人を紹介しないほうがいいですよ、という忠告はできるかもしれないけど、ハローワークで求人するような会社でなければ、何も答えない) #1で紹介した「地域ユニオン」、とりあえず、大阪のを紹介しておきます。

参考URL:
http://www9.big.or.jp/~roren/chiiki/index.htm
picyon
質問者

お礼

ありがとうございます。「地域ユニオン」参考になりそうです。時間をかけて詳しくみてみます。

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.4

就業規則で「原則として3か月前までに退職届を提出する」とあるから、picyonさんは退職届を3ヶ月前に出したのであって、即時に退職する意思ではなかったのですよね。つまり、退職届に表された退職意思は即時のものではないということですから、それより前に退職させることは事実上の「解雇」ということになるものと思います。 それがわかっているからこそ「1か月後に退職」と決められたのでしょう。労働基準法第20条に解雇予告期間の定めがあり、その定めで30日と期間が定められているのですから。 そもそも、picyonさんが「納得いかない部分を改善するか、もしそのままなら退職も考えている」と言われた真意は、「会社が違法な業務を行っているので、それを改善して欲しい」ということに尽きるのであって、「退職の意思」ということとは主旨が違うのでしょう。そのことも逆手にとって、「違法な方法は改善しない。改善しろというなら辞めろ」という会社の方に問題があるものと思います。 したがって、解雇そのものは、如何にpicyonさんが「退職も考えている」という表現を用いたとしても、そのことが直ちに退職の意思表示にはあたらないと思いますので、会社の解雇権濫用という論理構成もできます。 退職届を出してしまったことは早計であったと思います。ただ、1ヵ月後の退職とされた部分については解雇に関する問題だと考えられますので、訴訟も辞さずの覚悟でしたら、法的に争うことは可能かと思います。その際は、会社都合解雇と自己都合退職との退職金の差額と、2ヶ月間の期待利益(賃金)が訴訟物になるものと思います(社会保険等にもご注意ください)。最寄の弁護士会や自治体の法律相談に行かれて相談されてはどうでしょう。

picyon
質問者

お礼

>法的に争う 世の中でこんなことが増えないように、訴えていきたいのはやまやまですが、今の私にはそこまでの気合いがありません(情けない)。せめてハローワークの職員さんにこのことをちゃんと伝えられたらと思っています。ハローワークの方もお忙しいのでなかなか聞き入れてもらえないかと思いますが…「言っても無駄」とは思いたくない。もし、何か良い「言い方」などありましたら、アドバイスして下さい。

  • natonii
  • ベストアンサー率27% (96/345)
回答No.3

☆就業規則の自己都合退職・・・3ヶ月前の定めについて、これはその担当社員が、急に退職することによって、次の担当社員の配属までの間、日常業務に支障が生じないよう、任意の定めです。 ☆自己都合退職につき→・・・◎民法627条、当事者が雇用の期間を定めざりしときは、各当事者はいつでも解約の申し入れを為すことを得、この場合においては、雇用は解約申し入れの後、2週間を経過したる後終了す。・・・・との定めがあります、前項の3ヶ月は、民法上では2週間です、これが優先します。 ☆前項から、当事者が即日退職したくても、2週間以内の退職はできないとの、意であり、事業主は、次の担当者を捜す期間が持ち得るわけです。 ☆前項から、あなたが、退職の意向(事業主が認めれば口頭でも、契約解除申し入れは有効です)を表明し、事業主が即刻それを承認したときは、合法となります。

picyon
質問者

お礼

回答ありがとうございます。「就業規則」は会社の為にあるんですよね。(たぶん)ひとつ勉強になったと思って、これからよりよい仕事を探したいと思います。

回答No.2

3ヵ月前になっていて、1ヵ月前に辞めさせたことで、経営者の非は問えません。 1ヵ月前で支障ないと、経営者が判断した、といわれればおしまいです。 労働基準監督署も実際は、頼りになりません。 悪いところにいたと思って、気分を切り換え、就職活動するしかありません。

picyon
質問者

お礼

ありがとうございます。やっぱりそうなんですよね。社会で生きて行く知恵と器用さを持ちたいと思う今日このごろです。

  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.1

会社の規則より法律が優先します。 法律で守られている労働者の権利をしばるような規則は無効になります。 「3ヶ月後に退職」を「1ヶ月後」ですから、2ヶ月早く解雇されたことになると思います。解雇には相応の理由が必要で、それにあたる理由はたぶんないと思います。 (「原則として3ヶ月前までに退職届け・・」も、それをまもらなかったからといってペナルティはつけられません。前月に届けても問題ないはずです。) 本人が辞める気がないのに辞めさせるのは、不当解雇ですから、労働基準監督署なり、弁護士に「不当労働行為」として、相談して改善させることが必要だと思います。2ヶ月分の給与を弁済させることも可能かと思います。 市町村や弁護士会の法律相談では、相談だけなら無料か格安です。 あと、労働組合のない職場であったら、「地域ユニオン」というのもあります。

picyon
質問者

補足

ありがとうございます。私が先に「退職の意志がある」ことを言ってしまったのは失敗だと思っています。しかし会社が本人を無視し「2か月も早くやめさせた」ということは問題にはならないのでしょうか?(無理ですよね…)

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