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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:支払督促後の手続-準備書面と代理許可)
支払督促後の手続-準備書面と代理許可
このQ&Aのポイント
- 勤務先の売掛金回収のため簡易裁判所に支払督促を申し立てた所、債務者から異議申し立てがあり、補正命令が届きました。
- 準備書面の提出の有無や社員代理をする場合の代理人選任届について教示をお願いします。
- 簡易裁判所での通常訴訟に移行する際の準備書面の違いや代理人届の提出時期についても教えてください。
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noname#51209
回答No.1
裁判所の書記官によっても、違いますし、金額が30万とか少額のばあいによっても違います。書記官から、訴状に代わる準備書面を出して下さいと言われれば、出さないとならないですね。出さなくても良いのであれば、(売掛金等簡単な債権の場合は)代理人許可申請と社員証明を持って、出廷すれば何等別扱いになる事はないでしょう。ご質問の書類は、法廷に行った時に法廷の書記官に渡します。
お礼
ありがとうございました。 助かりました。 顧問弁護士もいるのですが、とっつきにくいので・・・。