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支払い督促→通常訴訟後の手続き、「補正」とは何
マンションの管理費滞納で相手から督促異議申し立てがありました。 異議の内容は根拠がなく、訴訟で勝てると相談した弁護士からは電話で言われましたが、具体的にはどのようになるのでしょうか? 裁判所の諸費用の支払いは問題ありませんが、弁護士無しで理事長(私)と管理会社で実施しようと思っています。 既回答に「大抵,地裁では,訴状に代わる準備書面を提出すること,を補正命令をもって,命じ,その期間は,該命令書の到達の日から2週間以内」という記述がありましたが、「補正」とは具体的にどのようなことでしょうか? よろしくお願いします。
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裁判所が「手続き上の不足や不備を補って正す」のを目的に「○○をしなさい」と命令するのが「補正命令」です。 具体的な命令の内容は、その時々により異なります。 例えば、裁判所が「いきなり訴状を出すんじゃなく、準備書面の提出が必要だろう」と判断した場合、訴状を出そうとした原告に対し「訴状じゃなく準備書面を出しなさい」と「補正命令」を出します。 例えば、裁判所が「提出された準備書面に、原告側の電話番号が記載されてない。記載の必要があるだろう」と判断した場合、準備書面を提出した原告に対し「準備書面に電話番号を記載して再提出しなさい」と「補正命令」を出します。 「準備書面を出しなさい」と言う単純な命令も「補正命令」な訳です。原告側が何かを補正せねばならない、と言う訳じゃありません。 「補正命令」と言う名称が素人には判りづらいですね。「ここを補正しろって命令される」と勘違いしますよね。
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- tk-kubota
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>たとえ競売にかけたとしてもまた組長が購入する可能性があります。 それは、できないことになっています。(区分所有法59条4項) 本件で、債務名義をとったとしても、最終的には競売です。 さっさ、と進めて下さい。
お礼
地方裁判所からFAXが来ました。 通常訴訟への移行に伴う不足分の収入印紙の追納と、請求の趣旨及びその原因を記載した準備書面(訴状に代わる準備書面)2通の提出要求でした。 区分所有法59条4項調べてみます。 準備書面については直接担当書記官に聞いて見ます。 ありがとうございました。
補足
おかげさまで、裁判に移行することができました。 結局「訴状」を新たに作成するということがわかりました。 ありがとうございました。
- tk-kubota
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支払催促したが、それに対して異議があったわけですよね。 それは裁判所から通知があったわけですか。 その通知はタイトルが「補正命令」となっていましたか。 それならば、補正をすべき点が記載されています。 その点を書いて提出すればいいわけですが、通常は、タイトルが「事務連絡」となっています。 それだとしても、内容は「次の事項について補正してください。」と事実上の補正命令です。 重要なことは、裁判所に支払う手数料の印紙の催促と、請求の趣旨と原因等々記載した準備書面の提出です。 それにしても何故支払催促などしたのですか。 マンションの管理費の請求ならば総会の決議があれば、このような裁判など必要ないです。(区分所有法7条) 債務名義は必要なく、そのマンションの専有部分を差し押さえて競売できます。
お礼
相手はヤクザの組長です。 法廷に持ち込まないと危険と弁護士に相談の上判断しました。 たとえ競売にかけたとしてもまた組長が購入する可能性があります。 とにかく裁判所の連絡を待つようにします。 ありがとうございました。
お礼
とにかく裁判所の連絡を待つようにします。 ありがとうございました。