※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産の法律に詳しい方教えてください(長文です))
不動産の法律に詳しい方教えてください
このQ&Aのポイント
不動産の法律に詳しい方に質問です。私たちは建築・リフォームを依頼しようとしているのですが、分譲情報を得てから工事が遅延しています。住宅会社は開発許可が下りていない状況で広告を出し、土地契約もしていないのに工事請負契約を結んでいます。私たちは白紙にして返金を求めることを検討していますが、どのように話をすればよいでしょうか?
私たちは建築・リフォームを依頼しようとしていますが、住宅会社の工事が遅延しています。開発許可が下りない状況で広告を出し、土地契約もしていないのに工事請負契約を結んでいます。私たちは白紙にし返金を求めることを考えていますが、どのように話をすればよいですか?
不動産の法律に詳しい方に質問です。建築・リフォームを依頼しようとしているのですが、住宅会社の工事が遅延しています。開発許可が下りていない状況で工事請負契約を結んでいるため、白紙にし返金を求めることを考えています。どのように話をすればよいでしょうか?
以前、建築・リフォームカテで下記の質問しました。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3502440.html
去年7月に分譲の情報を得て、その時点では今年9月着工予定でした。
今年の7月、9月着工予定→9月造成工事開始になったと連絡がありましたが、
9月になっても始まらず、10月に問い合わせたら「未定」と言われました。
結局、先週もう一度問い合わせたら来年の秋着工・入居は再来年と言われました。
「根拠は?」と聞いたら、
別のコンサル会社に任せていたが、自社のコンサル会社に変更したから…とのことです。
「信じていいのか?」と聞いたら、「信じていい」と返事がありました。
工期が遅れている理由は、現時点でも開発許可がおりていないからです。
丁度一年前の11月に、私達は土地は仮契約、建物は契約をしました(建築条件付)
手付金として各50万ずつ万支払い済みです。
建物は「工事請負契約書」が発行され、
土地は「協定書」という仮契約書が発行されました。
こちらでで、開発許可が下りていない時点での広告が禁止されていること、
土地契約を済ませていないのに、工事請負契約をしていること、
工事請負契約書に必須事項が多々抜けていることなどの違法をしていることを知りました。
上記のことは伏せた状態で、
「いつまでも待ってられない。こちらにも将来設計があるから白紙にしたいと言えば出来るか?と問い合わせたら、
「こちらに責任があるので、受けざるを得ない」というような回答でした。
主人と話し合い、白紙にすることに決めました。
始め、白紙を渋っていた主人を説得している時、
「担当者には私から話すから」と言ってしまいました。
…ということで、私が担当者に申し出ます。
でも、いざとなったらちょっと怖くて。
100万返してくださいって言って、本当に返って来るのかな…って。
「白紙に出来る」とは聞いたものの「100万返ってくる」とは聞いていないからです。
こちらに落ち度があるといえば、言われるがままに契約してしまったこと。
でも、工期が遅れていることは住宅会社に全責任があるはずです。
再来年入居だと、住宅ローン控除の適用外、金利UP、消費税だってどうなっているか分かりません。
引越しが終われば子どもだって考えていました。
これ以上、人生設計を狂わされたくありません。
どうして自分達の意思に反して、待つだけ待たされて返済額さえも増やされないといけないのか、
しかも現時点で、まだ開発許可が下りないということは0%ではないと言っています。
どのように白紙や返金の話をしたらいいでしょうか?
不信に思っていることや違法を指摘しても、
「協定書」「工事請負契約書」には記載しているはずですと言われそうですし(内容は下記参照)
不信に思う=返金に応じるという訳ではないと思います。
これ以上返済額が増えたら生活出来ません。
これを理由に白紙・返金に応じてもらえるでしょうか?
私からすると十分な理由に相当します。
「工事請負契約書」には下記のとおり記載されています。
当事者の一方から工事の延期もしくは一部の中止などの申出があった場合における
工期の変更、請負代金額の変更などについては、発注者・請負者双方の協議の上、決定する
「協定書」は下記のとおりです。
第1条
甲(住宅会社)は乙(買主)に対し、記載の不動産を金50万にて売渡し、
乙はこれを買い受けることを仮に約する。
本協定書締結と同時に乙は甲に保証金として、金50万を預ける。
但し、第4条不動産売買契約の契約手附金に充当するものとする。
第2条
甲は本協定書締結後、宅地開発(都市計画法第29条)の許可を受け
それに係る造成後、検査済証の取得(建築確認申請提出可能)を成するもんとする。
第3条
甲の責に帰することのできない理由に依り、
第2条に定める宅地開発の取得を成し得ない場合は、本協定は白紙解約とする。
第4条
本物件の売買契約日は都市計画法第29条宅地開発の許可の取得日から
10日以内に別紙契約書に基づき不動産売買契約を締結するものとする。
街の無料弁護士相談所に行った時、「何時までに宅地開発の取得をなしえない場合は白紙契約と
期日が記載されていないため、返金は難しい」といわれました。
確かに現時点でも開発許可が下りないと決まったわけではありません。
しかし、もう1年半以上経っています。