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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:工事請負契約書の約款の効力について)

工事請負契約書の効力について

このQ&Aのポイント
  • 工事請負契約書の約款に関して、契約前に訂正をお願いしたが受け入れてもらえず、不安になっている。
  • 約款は注文者を守るために存在するが、納得できず、裁判などの他の法律が適用されることに不安を感じている。
  • 契約時にボイスレコーダで録音すれば紛争時に効力を発揮するのか、あきらめるべきか迷っている。

質問者が選んだベストアンサー

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  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.2

注文者の契約解除の項目としては一般的な項目だと思います。 問題は「正当な理由」の解釈であって「請負業者から見たとにき正当」という解釈は傲慢だと思います。 一般的に言えば、天災や不測の事態によるものであったり、発注者の要望や設計変更よって遅延した場合を指すと思います。 このような場合に発注者が工事の中止や契約解除を申し出た時に「出来高部分および発注済材料に対する代金相当額を支払」のは当然の事であり、契約書に明記するのも当然の事であると思います。 逆に工事の遅延があった場合の遅延金や違約金の算出方法なども記載されているはずです。 また。工事請負契約書の中には「乙(請負者)の解除件」や「解除後の処置」、「紛争の解決」などの項目もあると思います。 仮に発注者である貴方から工事の中止又は契約解除を申し出て、出来高等の請求があっても素直に払う必要はありません。 当然ながら必要な費用(出来高)を支払う義務がありますが、協議を経ての話になります。 通常なら紛争解決の方法として「当事者の双方の合意により選定した第三者又は建設業法による建設工事紛争審査会のあつせん又は調停により解決を図る。」という内容の項目もあるはずです。 それでも解決が見いだせない場合は裁判により解決する事になるでしょう。 つまり、「正当な理由」が請負者の一方的な見解は通らないということです。 ご参考までに工事請負契約の雛形です。 http://www.mlit.go.jp/common/000004791.pdf

snowstyle22
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 リンクしていただいた雛型では、第二十五条で同じような内容が書かれてますね。 「解除後の処置」、「紛争の解決」などの項目も確認するようにします。 契約へ向けての前向きになれそうな意見でとても参考になります。 冷静に考える必要があるのですが、全てに納得できるのであれば、契約したいです。 再度、熟考したいと思います。

その他の回答 (1)

  • check-svc
  • ベストアンサー率33% (177/522)
回答No.1

全く話しになりません。 そんな業者は相手にしてはいけません。 「後悔先に立たず」です。

snowstyle22
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 再度、訂正を要求して、ダメならやめておこうかと思います。

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