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拾得者への報労金について
拾得者に対する報労金は、法律で拾得物の価格の100分の5から100分の20までとされていると聞きました (電車等での拾得でないとき) このときの「拾得物の価格」というのは何までを指すのでしょうか? 例えば、2万円で売られている財布を拾ったとします 中身は ・キャッシュカード(預金300万) ・Suica(定期券としての購入価格5万、カード内のお金1万) ・現金10万円 この場合どれまでが対象なんでしょうか? 現金はもちろん入ると思いますけど 定期は残り1ヶ月かもしれませんし キャッシュカードは拾得物自体の価格と言えない気もしますし 財布は所謂中古品なのだから2万円の価格か分かりませんし… どなたか説明お願いします
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- purity_mv
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回答No.1
> この場合どれまでが対象なんでしょうか? 現金10万円と財布の現在価値。 いくら大金が預金されているキャッシュカードを拾っても、預金額が拾得物の価格とは認められません。Suicaも同じです。