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会社の債務に対する代表者個人の責任

給料の未払請求を簡易裁判所から支払督促を発送しています。 債務者は会社なのですが会社は既に休眠状況で支払能力はなく差し押さえできる資産もありません。この場合、代表者個人の債務として代表者個人の差押えは可能でしょうか。

みんなの回答

  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.4

強制執行かけた方が面倒でないと思うのですが。 もし、月1万ならば、社長や息子の個人資産に 物上保証(抵当権)をつけたり、 連帯保証人を立ててもらって正式な書面にすべきです。 これを飲んでもらえないならば、強制執行ですね。

tedy39
質問者

お礼

有り難うございます。参考になりました。

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  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.3

まだ、完全に倒産していないなら、 給与は優先債権(他の支払よりも先に取れる) になりますので、早く手を打てば給与が取れると思いますよ。

tedy39
質問者

お礼

お礼が遅くなりましたが有り難うございます。因みに未払給与の債権は約140万ありますが、1万円なんて言われたら140ヶ月10年以上の回収になります。その間会社が倒産でもしたら結局回収は不可能ですよね。

tedy39
質問者

補足

相手が和解を望み,例え月額1万でも支払うと行って来た場合は強制執行するより条件をのんだ方がいいでしょうか。

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  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.2

原則は無理です。 権利濫用の場合と形骸化の場合は 「法人格否認の法理」が使える余地があります。 会社の形態を詳しく教えていただけないと これ以上はわかりません。

tedy39
質問者

お礼

有意義なご回答有り難うございます。一般的には難しいと捉えた方がよろしいですね。

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  • hagy5217
  • ベストアンサー率25% (25/97)
回答No.1

一般的に会社の形態によるのではないでしょうか。 株式会社や有限会社では代表者は有限責任ですが 合資会社であれば無限に責任を負うので 会社の形態や規模によると思います。 確か、法律が変わっていなければ 会社が潰れれば国の立替払いが適用できたと記憶しています。

tedy39
質問者

お礼

早速の回答有り難うございます。有限責任と言うこと出ると法人債務は代表者には及ばないと言う理解でよいのですか。会社はまだ倒産はしていません。有り難うございました。

tedy39
質問者

補足

有限会社で役員は代表者と代表者の息子の2名です。

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