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債務者が他県に引っ越し
債務者が他県に引っ越してしまいました。会社勤務しているらしいので、とりあえず支払督促を発布しようと思っています。 給与に差押えをかける場合、債務者の勤務する管轄裁判所に申立てをしなければなりませんが、郵送で申立てはできるのでしょうか。債務者があまりにも遠くに勤務しているのです(日本国内)。お願い致します。 貸付金は130万円です。
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質問者が選んだベストアンサー
これは「支払督促を発布しようと思っています。」と言っていることからして、債務名義(強制執行ができる公文書)が、まだ、ない状態です。 ですから「給与に差押え」は、まだまだ先のことです。 債務名義は支払催促でもかまいませんが、通常訴訟に移行すれば口頭弁論が必要です。 そのためには相手の管轄の裁判所に出頭する必要があります。 これが原則ですが、今回は「貸付金」と言うことですから、債務者が弁済しなければならない場所は債権者の住所ですから、支払催促でも訴状でも、その提出場所は申立人(原告=債権者)の管轄の裁判所でいいです。(民法484条、民事訴訟法4条1項参照) なお、その訴え提起は、債務者と特別な約束があれば変わりますので要注意です。 いずれにしても、郵便だけで取立しようとしてもできないです。
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- himichu
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回答No.3
(裁判について) 訴状の提出は郵送で、口頭弁論はおそらく電話会議でできます。 判決は郵送されてきます。または電話をかければ教えてくれます。 (差押) 執行官との面接のために、一度は裁判所に行く必要があります。 保全申立は郵送でできます。
質問者
お礼
回答ありがとうございました。
- himichu
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回答No.1
無論できます。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。
質問者
補足
もし、債務者が異議申立てをした場合、裁判になりますが、私が債務者の住む裁判所に行かなければならないのでしょうか。
お礼
いつも詳細な回答ありがとうございます。