- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:これって債務不履行ってやつですか?)
債務不履行の?会社のシステム開発契約が納期遅延で損害発生
このQ&Aのポイント
- 会社のシステム開発契約で納期が過ぎてもシステムが完成せず、さらに過労で倒れているシステム会社の従業員によってシステムが作られている状況。
- 納期遅延により会社は被害を被っており、債務不履行が起きていると思われるが、会社の上層部からの回答はない。
- 取引先への気遣いや強い交渉ができないことで何も動かない状態。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
お書きの内容で債務不履行が成立するには、いくつかの条件が必要ですね。 まず、契約が請負型の契約であること。システム開発の契約は、大きく2タイプに分かれます。ひとつは、システムの完成を要求される請負型の契約であり、もうひとつは、完成を要求されない準委任型の契約です(例えば、いわゆるSES契約はたいてい準委任型です)。 次に、納期を変更した契約の存在しないこと。延長であれば当初の納期を経過した部分が履行遅滞となりますが、変更であれば履行遅滞は生じません。もっとも、間に合わないから納期を延長したのか変更したのかの区別は、難しいようにも思います。通常は、やむなく延長したと捉えることになりましょう。 さらに、遅れの原因が専ら発注側にあるものではないこと。そもそも要求した日程に無理があった、次々と機能追加を要求した、要件をきちんと伝えなかったなどの事情があれば、基本的に発注者側が責任を負うべきものといえます。 こういった条件をクリアすれば、債務不履行による損害賠償請求は可能だと思います。 もっとも、現場感覚でいえば、開発作業中に受注者へ賠償請求するのは、得策ではありませんね。現時点で賠償の話を正式に持ち出したりすれば、開発作業の停滞・放棄につながりかねません。これに対して追加賠償請求は出来ますが、どんなにお金をとってもシステムが出来上がらない事態に変わりありません。 システムの完成が当面の目標なのですから、ひとまずこれを第一に考えて行動するのが、ビジネス感覚かと思います。
お礼
ありがとうございます。 なるほど事情がいろいろあるんですね。 確かにシステムができなきゃ意味ないですもんね。 どうもありがとうございました。