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出産
四月十八日が予定日なんですが一ヶ月前まで働いていこうと思います、その後産休退職をしようと考えてますが、出産手当金はおりるかどうか心配です。法改正もありどうしても もらいたいのですが、誰か教えて下さい。
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- jfk26
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回答No.1
あくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。 まず退職するまで1年以上健康保険の被保険者であることです。 そして問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。 この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。 従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。 しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。 またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。 この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。 つまり辞める日によって、今回の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。 これについてはきちんと健保組合に確かめた方がいいです、特に上記のように日付によって大きく変わってきますので、そこら辺を重点的に。