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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:妻が近々出産します 産休 出産手当金)

妻が近々出産します 産休 出産手当金

このQ&Aのポイント
  • 妻が近々出産し、産休を取り、出産手当金をもらい満期の産後56日で退職する予定でした。しかし、上司から「産休は人が補充できず、周りに負担がかかるけどいいのか」との理由で産休が認められないと告げられました。
  • 総務の方に事前に産休は取れることを確認しました。退職の手引きには「産前後中の退職を認める」と記載されており、産休中に辞めることができることも確認しました。しかし、上司からは辞退を求められています。
  • 妻は月給33万であり、仮満期98日間の産休を取れれば60万近くの出産手当金をもらうことができます。しかし、退職してしまえば夫の健康保険に入り、出産一時金のみになる可能性があります。産休は法でも認められており、会社側も認めているため、取ることはできると思いますが、妻は職場に迷惑がかかることを心配しています。

みんなの回答

  • haru430
  • ベストアンサー率22% (26/117)
回答No.3

優しくない会社ですね。 私も8年前、同じ感じで辞めました。 そのときは、出産ギリギリで辞めますと報告して、自分もそのつもりでしたが、総務の方が、出産予定日の41日まで頑張れるのであれば、働いたほうがいい。そして産後退職で(^v^) 私も勤続3年で、会社には悪いと思いましたがご厚意に甘え、41日まで働き(でも有給も余っていたので41日前に1週間有給を使いました)、産後退職の手続きをしてもらい、なので、6月末のボーナスももらえ、会社からの出産祝いも気持ちもらい、うれしい限りでした。 昔がこうだったので、今はもっと手厚いのかと思いきや違うんですね。。。 ボーナスの時期に席があれば、通常より減りますが、ボーナスももらえますよ!6月の頭に出産で6月の末にボーナス。 そして、8月ぐらいで退職だったと思います。 手続きはほとんどやってくださったので、大変だったのかは分かりませんが。。。 ただ、早期出産などで予定日の42日前に出産するとまたいろいろ違ってくるそうです。 頑張ってくださいなぁ

kotakotaro
質問者

お礼

本当にそう思います。 妻が妊娠のため退職された先輩に 電話で聞いたみたいですが、皆 上記のようなことを言われ もわらず、早期に退職し、夫の健保に入り扶養家族になった そうです。 普通のOLぐらいの月収でしたらいいかもしれませんが、 手に職を持っており、少なからず同世代のOLさんよりかは もらってると思います。出産手当金をもらえるかもらえないかの 差は大きいです。 そしてなにより、近年の少子化において このようなことは ますます 悪影響を及ぼすものであり、良くないです。 なんでも 初めは 煙たがれてしまいますが、今後の方の為にも 前例を作ることにしました。 haru430さんのような会社がもっと増えれば もう少し出生率増えると 思います。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

質問者の方の認識であっていますよ、夫の健保からもらえる可能性があるのは(家族)出産育児一時金の方で、出産手当金ではありません。 出産手当金は休業補償のような性格なので、妻自身の健保からしかもらえません。 「出産手当金」 建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。 まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。 つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。 この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。 従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、昨年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。 しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。 またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。 この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。 つまり辞める日付によって、昨年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。 ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。 そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。 またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。 「出産育児一時金」 出産一時金は妻の方が任意継続の場合あるいはそれをやめて6ヶ月以内の場合(夫の扶養になっていても)はそちらの健保から出ます。 それ以外の場合は夫の健保から出ます(家族出産育児一時金)。 以上が原則です。 ただし健保(夫の)によっては、妻がやめて方6ヶ月以内でも出すと言うところはあります。 その場合は両方からはもらえませんが、どちらかを選択することが出来ます、例えば健保によっては付加金がついている場合があるので多いほうを選べると言うことです。 しかしそういう選択できる健保は多くなく、大部分は上記の原則に依るとことが多いようです。 それからもうひとつ受取代理制度というものがあります。 これは出産する前の段階で、必要な申請をすると、健保組合が出産にかかった費用として出産育児一時金を直接医療機関等に払う制度です。 つまり今までは一時的にせよまとまった金額を用意して、医療機関等に払わなければなりませんでした(出産育児一時金が支給されるのはその後)。 しかし直接支払われるので、その金額を用意する手間が無くなったということです。 もちろん費用の方が出産育児一時金よりも低ければ差額はもらえます。 ただし健保組合と病院の両方がこの制度に対応していなければ使えません(制度自体が新しいので対応していない健保組合や病院もあります)。 もう少し詳しく説明すると。 現在の勤務先で健康保険に加入しているなら、上記のように退職して6ヶ月以内なら質問者が現在所属している健保からが優先となります。 まず夫側の健保と、妻側の健保の出産育児一時金の金額を確認してください。 上記の出産育児一時金の説明を場合分けすると。 A.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万のみ B.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万+附加金 C.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万のみ D.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万+附加金 Aの場合はどちらも金額が同じなのでどちらでもいいわけです、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。 B場合は妻側のほうが附加金分だけ多いのですから妻側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。 Cの場合は夫側のほうが附加金分だけ多いのですから夫側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先です。 このときは夫側の健保に選べるかどうか聞くのです。 夫側の健保が 「あくまでも妻側の健保が優先であり、妻側の健保からもらえる状態であればこちらの健保からは出ない」 と言われたらあきらめて妻側の健保からもらいます。 もし 「どちらでもいいですよ、妻側の健保からもらわなければこちらの健保から出ます」 と言われたら夫側の健保からもらえばよいのです。 ただし恐らく妻側の健保からもらっていないと言う証明を出してもらって提出するように言われるかもしれません(二重取りを防ぐ為)。 Dの場合は附加金が夫側と妻側のどちらが多いかと言うことになります。 同じならAと同じ処理、妻側が多ければBと同じ処理、夫側が多ければCと同じ処理です。 >出産手当金の受給資格に、退職6ヶ月以内は19年より、認められないが、被保険1年以上で出産予定日42日前よりも後に退職したものは 認める。と、なっております。 これは 仮に出産予定日より41日前に退職したら、41日前~出産後56日までの出産手当金がもらえるということでしょうか? 概ね合ってます。 一応補足をすると、出産予定日の42日前から産休を取ることを忘れないで下さい。 その状態で適当な時期に退職すればよいのです。 産休は権利でありそれを取らせないというのは違法です。 しかし違法であろうが拒否してしまったり、妊娠を理由に退職を迫る会社があることも事実です。 ですから会社が渋って、出産に依る退職がどうしても回避できない場合は、退職を受け入れる代わりに条件として出産手当金が受けられるような退職日の日付にしてもらえばよいのです。 >もし、退職してしまえば、夫である私の健保に入り、出産一時金(15万程度)のみになると思います。 これも必ずしもそうではないということは、上記で説明しました。 原則としてはやめて6ヶ月以内の場合(夫の扶養になっていても)は妻の健保から出ます。

kotakotaro
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 過去の回答も参考にさせて頂きました。 質問後も法律等を良く調べ、 結論 産休は取れることになりました。 しかし、周りにも円満に解決するよう、42日前よりも10日ほど余分に 頑張って働いて欲しいとのことなので、了承したそうです。

noname#70355
noname#70355
回答No.1

 お金が必要なら、仕事を辞めず働く。職場復帰する!!です。単純なこと。私の場合ですが、次女の時、産休は1週間でした。つまり、入院中のみ。あんまりオススメしませんが。正直カラダは『きつかった』  それと、出産手当金については、何か誤解されていませんか?産休を取らず退職を選ばれたとしても、あなたが請求すれば良いのです。あなたのお勤め先へ!!社会保険完備の所へお勤めならばという条件は付きますよ。違ってたら請求先が変わります。長女の時、私、扶養家族に入っていましたから。  あなたの文章を見ると、ご主人の扶養に入られている女性は“出産手当金”もらえないことになるじゃないですか!!!お父さん、しっかりして下さい。もうすぐ父親でしょう。

kotakotaro
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 しかし、残念ながら tosajirouさんは間違っていますよ。下記の方が 的確な解答をしていますので、詳しくは除きますが、 質問内容にも書いてある 「退職してしまえば、夫である私の健保に入り、出産一時金(15万程度)のみ」になります。 そして、出産手当金は現在 4.5.6月の平均日収の2/3が至急されます。 よっぽどお金に困っているなら ギリギリまで働くのも良いですが、 たった1/3のために おなかの子を危険にさらしてまで働かせる気は 全くございません。

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