- ベストアンサー
出産手当金
2007年4月より出産手当金の法改正となりましたが、現在正社員にて勤務(12年)しているのですが、出産を機に退職する予定です。 9月16日出産予定なのですが、法改定により出産手当金が受給出来ないものと思っていたのですが、育休を上手く使い退職日を考えれば、今回の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるという事を伺いました。 今回、税金上等から月末締めでの退職が良いと聞いたので、8月31日を退職日として考えようと思っています。 改定後ですが出産手当金は受給出来るものでしょうか? また、退職日の設定は月末の方がいいのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
健康保険法104条の出産手当金の継続給付の対象になるかどうかとのご質問と思います。 出産手当金の継続給付の要件は2つあります。 (1)強制被保険者期間(会社に勤務していて健康保険に加入していた期間)が1年以上 (2)産前42日以降に産休等不就労の日があり、その後退職 ((2)は出産手当金の受給要件(健康保険法102条)です。) この2つの要件を満たせば、資格喪失(退職)後も、残りの産前産後休暇の分の出産手当金が受けられます。 「現在正社員にて勤務(12年)」されているとのことですので、(1)は満たしていると思います。 9月16日が予定日とのことですので、8月6日(産前42日)以降に産休等(政管健保では年次有給休暇でもいいようですが、組合健保については確認が必要と思います。)取得されれば、(2)は満たせると思います。(「不就労」が出産手当金の要件(健康保険法102条)ですので、産休等取得せずに退職されると、(2)は満たせなくなり、出産手当金の継続給付は受けられなくなります。) 事前に保険者(社会保険事務所、健康保険組合)に確認された方が安心して退職日を決められると思います。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2979807.html(類似質問) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3007889.html(参考:No.5の方の回答) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%92%8d%4e%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=T11HO070&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(健康保険法) http://allabout.co.jp/contents/aam_lifeevent_c/careerhaken/CU20060207A/index3/(出産手当金と健康保険法改正) http://www.haken-kenpo.com/faq_keikasoti.pdf(Q3:出産手当金と健康保険法改正) http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/pdf/tdfk02-03-01.pdf(5ページ:医療制度改革関連法に関する都道府県説明会配付資料(平成18年7月10日 厚生労働省)保険課説明用資料) http://www.haken-kenpo.com/tebiki/07tebiki_123.pdf(2 資格喪失後の出産手当金の継続給付) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2991427.html(参考:出産、育児と給付等) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2996309.html(参考:出産手当金と失業給付) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2991427.html(参考:つわり等と傷病手当金) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3011784.html(参考:産休・育休)
その他の回答 (2)
- mash7090
- ベストアンサー率56% (9/16)
こんにちわ。 私もまもなく退社予定で、出産手当金をもらう手続きをする予定です。 >法改定により出産手当金が受給出来ないものと思っていたのですが、育休を上手く使い退職日を考えれば、今回の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるという事を伺いました。 ということですが、出産後に産休・育休を取って復帰されるのであれば手当金をもらうことは可能になります。完全に退職なさるのであればもらえなくなります。 退職日の設定はよく分かりませんが、お給料の締日が月末なら月末で、月半ばなら月半ばでいいのではないでしょうか? 税金等というのは、社会保険から国民健康保険に月の途中に切り替えると国民健康保険は日割りではないので月半ばだと損をするからかもしれません。 会社側に相談なされては?
お礼
この度は、アドバイスありがとうございました。 会社へ確認したいと思います。
- nagisaqq
- ベストアンサー率21% (66/305)
改定後退職者は対象外になった筈です。 2007年3月31日までに出産手当金受取対象になっている方は経過措置が取られますがそうでなければ、現行では勤め先の健康保険に加入していて産休中も継続している方のみになったと思います。
お礼
この度は、色々な事柄を詳しく教えていただき、誠にありがとうございます。 早々に、健康保険組合に確認したいと思います。