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出産手当を貰うには

初めてご質問させて頂きます。 平成17年4月から法改正により 「退職後6ヶ月以内の出産手当金給付」が廃止になったと聞きました。 私の妻は出産予定日9/17で現在パートタイマー4年勤務し 会社の社会保険に入っております。 もらえるはずのお金が貰えなくなったのがどうも腑に落ちず いろいろ調べてみたのですが結局のところ 「出産予定日から42日前以内に会社を退職」すれば 出産手当はもらえると解釈して宜しいのでしょうか? 当然出産42日前まで勤務することになりますし 体の負担など心配ではありますが…。 出産予定日の42日前に退職するのが良いということでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

健康保険の資格喪失日の前日(=退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間があった方は、資格喪失の時点で現に受けていた(受ける権利がある、という場合も含みます)出産手当金を、引き続き受給することができます。 これを「継続給付」と言います。 言い替えますと、退職日までに出産手当金の受給権を発生させることがポイントです。 出産手当金は、出産前後合わせて原則98日間(産前42日、産後56日)の範囲内で支給を受けることができるようになっています。 この期間から、「被保険者である間に既に支給を受けている、その残りの期間」について支給を受けられます。 要は、法改正以後も、退職日が産前42日の範囲内であれば、出産手当金を「継続給付」として受けられるわけですね。 非常にややこしいのですが、法改正に引っかかってしまうのは、継続給付の適用を受けない場合なのです。

回答No.2

平成19年4月以降、退職後半年以内に出産した場合や任意継続した場合であっても、出産手当金を受け取ることはできなくなりました。 言い替えますと、平成19年3月31日の時点で出産手当金を受け取れる資格のある者までが対象となる、ということです。 「産前42日分をさかのぼれる」ということから、実際には、5月11日出産(実際の出産日)までの分(多胎妊娠の場合は産前98日分なので、7月6日)について対象となる、ということになります。 なお、任意継続の者については、実際の出産日ではなくても、出産予定日が5月11日まで(多胎妊娠の場合は7月6日まで)であれば該当します。 以上が正しい解釈で、健康保険組合などが異なったとしても、法の定めにより、このようになります。

  • jfk26
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回答No.1

>出産予定日の42日前に退職するのが良いということでしょうか? 建前上は退職するのがよいということではなく、あくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。 まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。 つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。 この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。 従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。 しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。 またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。 この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。 つまり辞める日時によって、今回の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。 これについてはきちんと健保組合に確かめた方がいいです、特に上記のように日付によって大きく変わってきますので、そこら辺を重点的に。