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出産手当の受給資格について教えてください!
出産手当金の需給資格について詳しく知りたいのですが、どなたかご存知ないですか? 私は派遣社員で同じ企業で2年間勤続しています。8/10出産予定なのですが、6/30まで就業、その後退職します。 法の改正により、今年度より退職者の出産手当金の受給資格がなくなりますが、私の場合、出産予定日の42日前になるまで就業することになります。そうした場合、健康保険法第104条により需給資格がある!と、なにかで聞いたことがあります。実際はどうなのでしょう? どなたかご存知ないでしょうか? 派遣社員で、産休扱いにはしてもらえないしほんとショックです。。。
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- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2
退職前に産前休業期間に入っていれば(出産手当の受給対象になっていれば)、退職しても継続して給付が受けられます 健康保険法代104条要旨(出産手当金の継続給付) 退職前に1年以上の被保険者期間がある場合で資格喪失時に、出産手当金の給付を受けている場合は、資格喪失後も出産手当(1日につき標準報酬日額の2/3相当)が受給できます
- pepei
- ベストアンサー率32% (16/50)
回答No.1
ここを参考にしてみてください。 http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-16764
質問者
お礼
ありがとうございます。早速拝見させていただきました。内容もわかりやすくてよかったです!
お礼
ありがとうございます。ただ実際の出産が退職後42日を超えてしまうと また受給資格なしになるそうです。。。きびしいですね。