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出産手当金について

6月出産予定の人がいるのですが、法改正のため出産のために産前に退職しても出産手当金がもらいないと聞きました。この場合、産後の休暇を56日取得後、1日出社して翌日付けの退職とか、姑息な手段は可能でしょうか?よろしくお願いします。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>産後の休暇を56日取得後、1日出社して翌日付けの退職とか、姑息な手段は可能でしょうか? ご質問の方法であれば間違いなくもらえます。 政府管掌健康保険であれば、そこまでしなくてももらえます。たとえば産前休暇(出産より産前42日の給付期間)に入ってから辞めても全部産前産後までもらえます。 政府管掌健康保険と同一基準の健康保険組合でも同様です。 法解釈上の関係で多少異なるケースもあるとは思いますから、確認して下さい。 健康保険法第104条の継続給付を受ける条件はなんでしょうか?と聞けばよいでしょう。

nana-mama
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。政府管掌健康保険なので、確認してみます。3人目の出産で仕事との両立は無理との決断ですが、何しろまだ若くて大変なので、いただけるものはいただきたいと思っています。これでゆっくり休暇に入れるでしょう。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

任意継続の場合、出産一時金はでなくなりました。 在職中であれば、当然問題なく出ます。 あとは、退職日については、出産予定の方と勤め先の話なので 会社と出産予定の方次第になりますが・・・

nana-mama
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。会社側も退職日については理解をしていただいているので、大丈夫です。