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下請代金の相殺
下請法には有償支給原材料の対価の早期決済の禁止や下請代金減額の禁止の規定がありますが、下請業者が信用不安などの一定事由に該当した場合の期限の利益喪失の特約があれば、弁済期が到来していなくても支給材料の債権と下請代金を相殺することはできますか?
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- ok2007
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回答No.1
「信用不安などの一定事由」があまりにも広範囲であるため具体的には何ともいえませんが、下請法の趣旨を逸脱しない限り、あるいは下請法の脱法とならない限り、下請法との関係では有効でしょう。