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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:下請法の有償支給材の決済時期)

下請法における有償支給材の決済時期とは?

このQ&Aのポイント
  • 下請法では有償支給材の早期決済は禁止されていますが、大きなロットの部品についてはどのように処理されるのでしょうか?
  • 例えば、100個の発注に対して、1製品につき1個しか使わない部品の有償支給を受けた場合、最小購入単位が1000個であれば、1個使った場合には1000個分の支払いが相殺されるのか、それとも製品になって納めた100個分だけが相殺されるのか、どちらが正しいのでしょうか?
  • 公式なサイトでの記載は見つかりませんでしたが、下請法に基づいた一般的な原則としては、部品の使用に対して相殺できるのは製品になって納めた分だけとされています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • takuranke
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回答No.2

#1です 下請法の早期決済の禁止の解説見ればわかると思いますが。 下請法の早期決済の禁止の趣旨は、 元請が有償支給部材の代金回収を先にすることで、 下請けが本来受け取る代金の減額や不払いを防ぐためで、 たとえば10月納品分に有償支給部材Aを使用していないのに、 9月に支払う代金から有償支給部材Aの代金を相殺することができません。 なので、 有償支給部材が1000個一単位で支給したとしても、 100個の発注時の代金取り決めで、 残り900個分の製造費を含んで発注していて、 その代金決済が100個納品完了後であれば、 900個分もあわせて相殺が可能ですが、 発注個数による都度の決済であれば、 その発注個数分の支給部材分しか相殺できません。

miki63
質問者

お礼

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その他の回答 (1)

  • takuranke
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回答No.1

ロットがどんなに多く、 常にその下請けに支払う代金があったとしても、 その代金が、有償支給材を使用して納品する製品の下請代金ではない限り、 相殺して回収することはできません。 >最小購入単位が1000個(シート状になっている等でバラ売りできない状態)だとした場合、1000個のうち1個でも使ったら1000個分相殺して良いのか、製品にして納めた100個分しか相殺されるべきではないのか、どちらでしょうか? 相殺と言う単語で下請法の早期決済の禁止と絡めて考えているようですが、 まるっきり性質の違うもので、 これは、当初からわかっている、 使用しない部材に対して、 どちらが引き取るのかと言う、 事前の話し合いで決めるものです。 今回以降900個の発注があるのなら、 保管管理を下請けにすることは可能ですが、 この900個の代金を試用していないうちに回収することはできません。 今回の注文以降、一切発注がないのなら、 下請けにこの引き取り含めた見積もりをさせ、 不利益が発生しないように契約する必要があり、 責任分担などの偏りのある契約の押し付けは禁止しています。 これを行なわずに押し付けるのは駄目です。 また、当初の取り決めもなく(場合によっては下請けの合意があっても)減額して支払うのは、4条違反になります。

miki63
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 言葉が足りず申し訳ありません。 のちのち受注があるはずの残り900個です。 この場合の相殺は、納品した製品に対応する部品の個数分のみ、ということですね。 公式になにかしらの記載ないでしょうか?

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