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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:下請法の有償支給材の決済時期)
下請法における有償支給材の決済時期とは?
このQ&Aのポイント
- 下請法では有償支給材の早期決済は禁止されていますが、大きなロットの部品についてはどのように処理されるのでしょうか?
- 例えば、100個の発注に対して、1製品につき1個しか使わない部品の有償支給を受けた場合、最小購入単位が1000個であれば、1個使った場合には1000個分の支払いが相殺されるのか、それとも製品になって納めた100個分だけが相殺されるのか、どちらが正しいのでしょうか?
- 公式なサイトでの記載は見つかりませんでしたが、下請法に基づいた一般的な原則としては、部品の使用に対して相殺できるのは製品になって納めた分だけとされています。
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