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年末調整の保険料控除について
今年半ばに退社して夫の扶養に入りました。 夫の保険は最近入ったので、独身時代からの私の生命保険(契約者は私のままです)も控除申告したいのですが、扶養に入ってからの金額になるのでしょうか…。 保険会社からきた証明書類には年間通じての内容になっているのでちょっと不安です。 ご存知の方いらっしゃったら教えてください。
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こんばんは、貴女の退社されるまでの給与収入は103万円以下でしょうか?103万円以下ならば控除対象配偶者となります。控除対象配偶者なら貴女が契約者の年間保険料がご主人の保険料控除の対象になることがあります。原則はご主人が契約者の保険料が控除対象になるのですが、会社給与担当者のまたは会社の判断で控除対象配偶者または控除対象扶養者の契約の分も控除したいる場合は多々見られます。保険料控除申告書に貴女の分も申告して、後は会社にお任せしたらいかがですか。
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- hinode11
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>独身時代からの私の生命保険(契約者は私のままです)も控除申告したいのですが、扶養に入ってからの金額になるのでしょうか…。 年間の保険料を申告してみてはどうですか。全額OKになれば・・\(^0^)/ですね。
- mukaiyama
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>今年半ばに退社して夫の扶養に入りました… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >独身時代からの私の生命保険(契約者は私のままです)も控除申告したいのですが… そもそも、生保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm 妻が払ったものを夫が申告することはできません。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 独身時代のは当然だめですし、結婚後でも妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 >扶養に入ってからの金額になるのでしょうか… そういうことは関係ありません。 誰が払ったかが重要です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- morino-kon
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扶養にかかわりなく、年間保険料でOKです。
お礼
回答ありがとうございます。 私の口座振替なのでまったく関係ないんですね。 ちょっと損した気分です(笑) どんどん不安になってきてしまいました。。 今のところ無職専業主婦なのですが、今年の独身時代の所得は記入しなくていいんでしょうか?