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失業手当給付中のアルバイト代について

既出の質問であれば申し訳ありません。 失業手当の給付を受けている場合にはアルバイトなどはしてはいけなく、発覚した場合には給付金の3倍返しとなるかと思います。 私が疑問に思うのは、どのような経緯でそれが発覚するのかです。 アルバイトの勤め先が給与支払報告書を提出するのは税務署や本人の市区町村であり、それにより所得税の確定申告や住民税には関わってくるのでしょうが、特に職安に対しては何も提出する訳ではないのに、どうして発覚してしまうのでしょうか? そこが納得いかないのですが・・・

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  • prius770c
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回答No.1

まず、失業手当の給付中でもバイトは出来ますよ。 単に働いた日分だけ支払われなくなるだけです。 支払われなかった日分は、そのまま残りますので給付を受ける期間が長くなるだけです。 関係官庁が連携している部分があるようなのでハローワークに書類が出て無くても発覚する可能性はあると思いますよ。

masutaku0317
質問者

お礼

ありがとうございます。 書類の提出のみにかかわらず「関係官庁の連携」という裏の部分もあるのですね。

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