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アルバイト&パートの社会保険加入後の労働時間数について
はじめまして。 私はとある大手の外食産業でバイトをしている30代の独身で貸家に 一人暮らし、扶養家族はいません。 勤続1年7ヶ月になります。 勤務先の店長からの勧めと法律上の義務ということで、今年の1月より 厚生年金や会社の健康保険に加入する社会保険付きパート社員になりました。 今までは月に平均160時間以上働いておりましたが、新しく異動してきた店長が人員を補強するということで、アルバイトを雇ったために、 私の労働時間が減り、月に120時間あるかないかまで減らされそうです。そのせいでかけもちのバイトをしなくてはならなくなりました。 そこで質問なのですが、 (1)社会保険をかけているパート社員さんは法律上?(法定上?)月に 最低何時間以上働かなくてはならないという制約はあるのですか? (2)また、労働時間数が社会保険加入要件の月126時間を下回る場合、 社会保険をやめなくてはならないのでしょうか? 私と同じ立場の方が数人いまして、生活の基礎も保障も崩れていきそうなので不安がいっぱいです。 専門知識をお持ちの方、お答え下さいませ。 また、良い方法や法的手段があれば教えて下さい。 どうかどうかよろしくお願い致します。
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- yoshishi
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法律のことなので、またご自身でも調べてくださいね。 (1) 雇用保険加入は週30時間以上 健康保険・厚生年金は正社員の労働時間(残業は含まれない)のおおむね3/4以上 ※労働基準法では週40時間以上働かせてはいけないとなっていますから 質問者様の会社では正社員は週40時間働いていると仮定します。 単純に計算して40時間×3/4=30時間 アルバイトは週30時間以上働いていると保険加入対象者ということになりますね。 月に換算すると4週の月なら30時間×4=120時間 5週の月なら30時間×5=150時間 ですね。 質問者様の場合、保険加入対象者になると思います。 (2) 補足をお願いします。 126時間とは一体どこからでてきた数字なのでしょうか? >また、良い方法や法的手段があれば教えて下さい。 法的手段とはどういうことを指すのでしょうか? (例えば労働時間を増やせ!と訴えたいという意味??)