- ベストアンサー
15年前に叔母から私名義で簡保に入ってもらいました
叔母が、15年前、私名義の簡保に一括払い(医療特約も含めて180万円)で入って、その証書を呉ていました。 それが近く満期になるので、300万円あまり受け取ることになります。 利益を確定申告しようと思いますが、問題は15年前に贈与税を払っていないことです。 15年前ですので時効かとも思いますが、さかのぼって払わなくてはなりませんか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>問題は15年前に贈与税を払っていないことです… 実際に現金を受け取ったときが贈与です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm 満期金を受け取るのが今年中なら、年が明けて 2/1~3/15 に申告すれば問題ありません。http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm >300万円あまり受け取ることになります… 35万ちょっとの納税で済みそうですね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm >15年前ですので時効かとも思いますが… 時効などではありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
その他の回答 (1)
- aiai_013
- ベストアンサー率60% (230/382)
>さかのぼって払わなくてはなりませんか? 払う必要は有りません、ただし時効によるものでは有りません。 もともと払う義務が無かったからです。 >それが近く満期になる この満期金を保険料支払者が受け取った場合、一時所得として課税が行われます。 しかし、保険料負担者と別の方が受け取った場合、満期金の受取人に贈与税が課税されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm
お礼
早速に、有難うございました。
お礼
ありがとうございました。110万円を引くと200万を切るので、計算すると19万円台で済みそうです。 証書を貰ったときからずっと気になっていたのでほっとしました。