- 締切済み
離婚後、学資保険の名義変更ができなかった
数ヶ月前、離婚をしました。 子供はそれぞれ違う学資保険に入っていたのですが、かんぽの学資保険の名義変更での告知で引っかかってしまい、名義変更ができませんでした。 現在は、元夫が契約人の状態で私が元夫の口座にお金を入れて支払っています。 そこで、考えることがいくつかあり、調べてみたのですが見つけられなかったので教えてください。 ・現時点では、名義人・受取人共に元夫ですが、これを名義人=元夫、受取人=子供とすることは可能なのでしょうか?その場合、贈与税が発生してしまうのでしょうか? 子供の為の保険なので、贈与税はかからないのではないかと思うのですが、、、 ・名義人は元夫のままで引き落とし口座を私に変更することも可能なのでしょうか? ・また、満期時に勝手に使われることがないように、公正証書を検討しています。 現時点では、かんぽの解約は考えておりません。 収入は元夫よりありましたが、子供たちを養っていくにはお金が足りませんし、養育費も貰えていません。 解約してその為の貯金をしていく余裕もなく、新しいところに入ろうとしてもやはり掛け金がだいぶ上がってしまっているので、何かいい方法はないかと考えているところです。 完治後、数年経ってもう一度名義変更に臨めば名義変更できるかもしれないと、郵便局の人は言っていたので、そうしようと考えていますが、 ・名義変更前に元夫が亡くなってしまった場合、学資保険はどうなってしまうのでしょうか? 元夫が死亡した場合は、満期まで払込みの必要はありませんが、血の繋がった父子ではありますが家族ではなくなってしまったので、満期時に元夫の両親や再婚相手に渡ってしまうのでしょうか。。。 こちらも公正証書を作っておけば問題ないのでしょうか? 質問が多くなってしまい申し訳ありませんが、どなたかご回答頂ければと思います。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- rokutaro36
- ベストアンサー率55% (5458/9820)
(Q)名義人・受取人共に元夫ですが、これを名義人=元夫、受取人=子供とすることは可能なのでしょうか?その場合、贈与税が発生してしまうのでしょうか? (A)受取人の変更は可能です。 ですが、贈与税が発生します。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm 学資保険金は、満期保険金の一種です。 (Q)名義人は元夫のままで引き落とし口座を私に変更することも可能なのでしょうか? (A)可能ですが、そうすると、税金の問題など、 問題が増えるだけです。 (Q)満期時に勝手に使われることがないように、公正証書を検討しています。 (A)基本的な問題ですが、公正証書を作成しても、 元夫様がそれに従うつもりがなければ、どうしようも ありませんよ。 公正証書に基づいて、法的な措置をしようとすれば、 また、面倒な手続きが必要です。 なので、元夫様が信用できないならば、現実には とてもややこしいことになる。 元夫様が信用できるならば、信用するしかない。 (Q)名義変更前に元夫が亡くなってしまった場合、学資保険はどうなってしまうのでしょうか? (A)契約者死亡の場合、保険料払込免除となり、 満期時(たとえば、お子様が18歳時点で)に お子様が受け取るのが普通。 ただし、お子様は未成年なので、現実には、 保護者が代理で受け取る事になります。