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このままだと脱税で調査されますか?

以前エステで働いており、友達に時々自宅で施術をしておりました。 その趣味が広がって、今年の9月からネットで宣伝などをして、お客様が来ています。 ただ、税務署などには何も届けていない状態で、帳簿などもつけておりません。 経費などを考えると、ほとんど利益は出ていない(多くて月5万)位なのですが、届出や確定申告はどうすればよいのでしょうか? このまま何もしないと脱税などで、調査が入るのでしょうか?

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

警察や保健所の話はさておき、税金面ではそう青い顔になることもありません。 まずは「開業届」を税務署に出しましょう。 開業届は開業から 1ヶ月以内と決められていますが、遅れてもしかられることはありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm 用紙は国税庁のサイトから印刷し、必要事項を記入して三文判を捺し、郵送するだけでかまいません。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm 「青色申告」その他の手続は、少し勉強して来年以降でよいでしょう。 確定申告は、「白色申告」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 月 5万の 3ヶ月ほどなら、税金も発生しませんが、練習のためと思って、申告書だけは出しておきましょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 帳簿も気づいた今日から早速付け始めましょう。 来年になっても帳簿を付けていないのでは、それこそ税務署からおとがめを受けます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

sasabou21
質問者

お礼

とても判り易くて参考になりました。 早速実行したいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

試しに所得税を計算し、今後、毎年所得税が発生しそうなら、税務署に事業開始届を出して本格的な個人事業としてスタートするのが良いでしょう。 年によって所得税が発生したりしなかったり、という程度の規模なら、事業開始届を出さないで、所得税が発生する年だけ、「雑所得」として確定申告すればいいです。 以上のように対処すれば、”脱税調査”が入るようなことはありません。 しかし念のため、帳簿は付ける方がいいです。

sasabou21
質問者

お礼

雑所得という方法もあるんですね。 参考になります。 帳簿もこれから付けたいと思います。 ありがとうございました。

回答No.2

税金がどうのこうのという事も当然考えるのでしょうが。 何かしら事業を始めるという事は通常 様々な所への届出が必要なのですから あなたのやっている事は「無許可営業」ですよね? 税務署の心配もそうですが警察の対策も考えた方がいいですね。

sasabou21
質問者

お礼

ありがとうございます。 早急に届出方を調べたいと思います。

  • nitto3
  • ベストアンサー率21% (2656/12205)
回答No.1

脱税はないでしょうけど エステというのは保健所などに届ける必要がないのかなあ。

sasabou21
質問者

お礼

ありがとうございます。早速調べてみます。

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