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賃貸借契約の保証金は返金請求できますか?

賃貸借契約書の保証金という名目で300,000を支払いをしました。 そこには解約引金250,000円と書かれています。 つまり、通常は50,000円が引越しの際に戻ってくるということですよね? ですが色々調べた結果、敷金は戦えばほとんど戻ってくるとわかりました。ですが私の契約の場合はお金は戻ってくるのでしょうか? 契約書の条文の中には色々無理なようなことは書いてありますが・・・ 自分で難しければ敷金返済交渉人に頼んでもいいのでどうか取り戻したいのですが。 皆様のご意見、経験談等お教え下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • takumaF
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回答No.4

こんにちは。 敷金(保証金)は、原則として、未払い賃料等を控除した残額がすべて返還されるものです。 ただ、当事者の契約によって、本来は、貸主が負担すべきハウスクリーニング代等を敷金から充当するという契約をするのも自由です。 しかし、契約書に明記している場合でも、事前に、「本来借主が負担する義務がないのを負担してもらうよ」という説明が必要です。この説明がなかったとすれば、返還請求の対象となります。 説明をした、していないということを争うのは、どちらにしても、難しいでしょうが、本気であれば、だめもとで、少額訴訟をお勧めします。

その他の回答 (3)

  • akak71
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回答No.3

これは関西地方の不動産と思いますが。 関東地方の人から見れば、保証金が高い。 京都あたりでは、一般の民家の相場でないでしょうか。 そうであれば、なかなか県の指導等では解決しない問題だと思います。 大家も納得しない。

  • step246
  • ベストアンサー率34% (18/52)
回答No.2

退去時の原状回復費用について、交渉/訴訟の結果、大家からの請求を削ることができたという話はよく聞きますね。 退去してみなきゃ工事費用がわからない上に、そもそも費用負担割合があいまい。というような『契約時には聞いてなかった』という不明瞭観が揉める元のひとつだと思います。 ただし、質問者さんの文面では、契約書に「退去時には25万円支払う」という条項があるだけのように見受けられ、そうであれば、その25万円の名目が「償却」だろうが「特別経費」だろうが、額が高かろうが安かろうが、「それを承知でハンコついたんでしょ」となってしまうと思います。 難しいのではないでしょうか。

noname#100021
noname#100021
回答No.1

こんばんは。保証金30万円で、敷引きが25万円て、その時点でよくそんな契約したなぁ、っていうのが正直な感想ですが。。。保証金支払いの敷引きなので返ってくるのって難しそうですね。 ちなみにこれって居住用ですか?事業用(事務所、店舗など)ですか? 居住用であれば、不動産業法に基づいて、契約を交わしていても、不当な特約などは無効にできます。私は居住用専門なのでよく分かりませんが、ただ事業用は居住用ほど手厚くないらしいです。 とにかくまずは都道府県にある不動産関係部署にご相談されたはいかがでしょうか? 参考にならない回答ですみません。