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こんな時はどうなるの?(健康保険加入)

転職する予定なのですが、今の会社を10日付けで辞めて次の会社に20日付けで入社する場合、間10日あいてしまうのですが、この期間は保険は国民健康保険に加入しないといけないのでしょうか?となると次の会社でも20日からはいるので二重にはらうことになるのですか?日割り?よくわかりません。詳しい方教えてください。

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  • naosan1229
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回答No.2

健康保険料は、月単位で徴収されますので、日割りと言うことはありません。 11月分までの社会保険の健康保険料は、前の会社で加入していた健康保険に支払うことになりますし、12月分の社会保険の健康保険料は、新たに就職される会社で加入している健康保険に支払うことになります。 さて、その間の期間のことですが、その間に病院に受診されることになった場合は、無保険となってしまいますので、基本的には国民健康保険に加入することとなります。 この国民健康保険に加入する場合の国民健康保険料は、ご質問の場合は支払う必要がありませんので、病院に受診される予定がなく、病院に結果的にかからなければ、国民健康保険に加入する手続を省かれてもよろしいでしょう。 一応、国民健康保険に加入する手続を申しあげますと、「資格喪失通知書」を印鑑と一緒に、お住まいの市区町村の国民健康保険の窓口に持参し、手続をされることとなります。 また、国民健康保険を喪失する手続としては、新たに交付された保険証と、国民健康保険証と印鑑を上記の窓口に持っていき、手続をすることになります。 あと、国民年金についてですが、ご質問の場合であれば、国民年金の手続をする必要はありません。 すべて、社会保険に加入するときに、自動的に厚生年金となり、その保険料については健康保険と同様の徴収のしかたとなります。

sasanohasarasara
質問者

お礼

回答ありがとうございました

その他の回答 (1)

noname#95628
noname#95628
回答No.1

こんにちは。 現在勤め先でご質問の件のような事務手続きを担当している者です。 まず結論から申し上げますと、現在の会社(仮にA社とします)を退職後、10日後に次の会社(仮にB社とします)に移られるとのことですので、国民健康保険への加入は必要ありません。 <A社> 10月分までの保険料を徴収(11月分給与から控除) <B社> 11月分以降の保険料を徴収(12月分給与から徴収) という形になります。 ※健康保険料には「日割り」という計算方法はないので、1日でも在籍していれば、1か月分の保険料を支払わなければなりません。 ただし、退職日の翌日(=資格喪失日)が属する月の保険料は徴収不要・・・という形になっていますので、A社とB社の両方から11月分保険料を徴収されることはありません。 ご安心下さい。 以上、ご参考になれば幸いです。

sasanohasarasara
質問者

お礼

詳しくかいていただいてありがとうございます。