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協賛金について
お客様主催のボーリング大会があり、賞品提供の依頼が ありました。 賞品は、商品券を20,000円分購入し、お客様に渡しました。 公的なお客様ではないのですが、この場合の仕訳は どのようにしたらいいのでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
現金でお渡ししたときも仕訳は同じです。 商品券がなぜ消費税がかからないのかというと 現金と同じ性質のものだからです。 商品券を実際に使用したとき→消費したとき となるのでそのときに消費税がかかります。 商品券を購入したときは お金を商品券に変えただけなので 消費したことにはならないのです。 うまく説明できたか分かりませんが 理解していただけたら幸いです。
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noname#46899
回答No.1
「公的なお客様ではない」の意味が不明ですが、一般論として、取引先への贈与は交際費、町内会などの取引先でないところへの贈与は寄付金とされますから、この場合は交際費でしょう。 交際費/現金又は預金 商品券には消費税はかかりませんので、消費税の処理は発生しません。
質問者
お礼
ありがとうございました。 商品券の場合は、消費税はかからないんですね。 それと、商品券ではなく、もしも現金で渡した場合は どうなりますか?
お礼
よくわかりました! ありがとうございました。