- ベストアンサー
府営住宅の名義変更
私は今府営住宅に19歳学生の子供と二人暮しです。 先日一人暮らしをしていた親が亡くなりました。親の持ち家の名義を相続人の私に変えると府営住宅の契約はどうなるのでしょうか?19歳の子供はたとえ来年成人しても学生という身分なので名義人として継承することは無理でしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#65504
回答No.1
誰も回答がないので、とりあえず回答しますが、自身はありませんので参考程度にとどめてください。 >親の持ち家の名義を相続人の私に変えると府営住宅の契約はどうなるのでしょうか? 大阪と京都で異なると思います。収入とかの条件が設定されていると思いますし、困窮者優先などの措置を受けている場合とそうでない場合でも異なるでしょうから、府営住宅に直接確認した方がよいでしょう。 >学生という身分なので名義人として継承することは無理でしょうか? 未成年は重大な契約行為をすることはできません。ただし、相続のようなものは出来たと思います。また親権者の同意があれば、相続でなくてもうけれるでしょう。 ただし、遺言などによる相続でなければ(質問文からすると遺言はない様子ですね)、法定相続人が相続することになるでしょうから、質問者と質問者の兄弟が相続することになるでしょう(片親が存命なら片親が半分、残りを兄弟で等分)。 質問者が存命しているので孫に当たる質問者のお子さんは法定相続人ではないです。そのため、家の所有者となることはできますが、相続税より高い贈与税がかかるのではないかと思います。 継承出来ても、税金が支払えなければ、売るか物納するかなどになると思います。