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不動産の名義変更するには?

現在、住宅ローンを抱えた土地と建物があります。 (1)所有者は、親名義です。 (2)住宅ローン契約も親名義による返済契約です。返済中です。 このような状況下、上記不動産を子の名義にしたい場合、如何にするのが ベストな方法でしょうか? ご教示のほどよろしくお願い申し上げます。

みんなの回答

  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.2

ご質問のケースは過去問にもいろいろ前例があります。 子に名義を移そうとする理由は以下のようなことがたいていあてはまるのが多いです。 (1)親が高齢、収入減少により支払いを子にシフトせざるを得なくなり、実質の支払者である子供の名義に変えたいケース。 (2)上記とも関連しますが、相続を考えたときに実質の跡取り以外の子にも相続権分と遺留分があるため、親の意向が効く今のうちに跡取りになる子の名義に変えたいケース。 (3)親が支払いがきつくなり金融会社からの差し押さえを受けそうなため、子の名義に変えて差し押さえを免れようとするケース。 (4)これは誤解があるのですが、子の名義にしてしまえば破産しても自分のものでなくなるため、家が処分されないと考えるケース。 (3)(4)などは該当しないときは失礼に当たる例ですが、債務がありかつ抵当がついているケースでは、銀行が認める場合だけ「債務引き受け契約」を結んで「負担付贈与」で変更ができます。 これも銀行の考え方次第ということになるので、重畳的債務引き受けまたは免責的債務引き受けのいずれを求めてくるかは分かれるところです。 大変シンプルな質問ですので状況は想像するしかできません。ベストをもとめるのはFPでも正解がだせないのです。

worldapart
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 いろんなケースがあり得るんですね。

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noname#184314
noname#184314
回答No.1

抵当権(ローン)のついた物件に対しては、その抵当権者たとえば銀行などに まず相談してください。相続以外で、名義変更はだめですと言われる可能性が あります。 抵当権者がOKを出したら、そのローンを誰が払っていくかを設定します。 そのままの場合は、支払いは、親になりますが、できれば所有者が支払いを するようにお勧めします。本人の所有でない不動産に抵当権を付けると、 更新の際にかなりめんどくさいことになります。そのめんどくさい内容は、 銀行の方に聞いて下さい。 次に用意するものは、 1.土地建物の譲渡契約書です。   譲渡契約書には、売買契約と贈与契約があります。   売買契約は、金銭を払って不動産を移す契約です。   贈与契約は、金銭を発生させずに不動産を移す契約です。 このような場所に、おたずねになるのですから、二人で法務局に行って 処理することは困難と思われますので、司法書士の方にお願いされた方が いいとは思いますが、 2.二人で法務局に行く場合も司法書士にお願いする場合も以下をそろえて下さい。   1.土地建物の権利書   2.二人の証明書(運転免許証など)   3.上記1.の書類   4.親は実印と印鑑証明書   5.子は認め印 土地の売買でも相場より低い金額の場合や、贈与の場合は、贈与税が発せいしますので 十分注意してください。 また、最近は、犯罪に間違われる場合もありますので、親子関係の内容を聞かれる場合も あります。

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