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不動産名義について

親が、子どものために住宅購入をしました。 金額は約3500万。現金買いです。 親の年齢は74歳。子供は46歳です。 今後の、相続税?やら贈与税?の事を踏まえたら親の名義がいいのか、子どもの名義がいいのか? どちらがいいのか教えてください。 物件の引き渡しは、来年7月予定です。 こういうことは、ほんとうに無知なものでできればわかりやすく教えていただけたらありがたいです。

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回答No.2

もし、親の財産が、親が亡くなったときに相続税がかかるほどあるのであれば、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」を使うことを考慮したがいいかもしれません(ただし今のところこの特例の期限は平成23年12月まで)。しかし、それほど財産がないのであれば資金を出した人(親)の名義にしておくのが無難だと思います。 相続税は、簡単にいえば、ある人が亡くなったときに、その人の財産が、「5000万円+1000万円×法定相続人の数」を超えるときにかかり、超えないときにはかかりません。ただし、近々「3000万円+600万円×法定相続人の数」に改正予定。 贈与税は、ある人が1年間(1月1日から12月31日の間)に110万円を超える財産をもらったときにかかります。 ですので、親から子に100万円の金銭もしくは不動産の持分を贈与して、親3400:子100(すなわち親34:子1)とかで登記するのもありです(ややこしいだけかもしれませんが)。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

親のお金で買ったものなら、親の所有物ですので、所有権登記も親にしましょう。 子の名義にすれば、まともに贈与税の対象になってしまいます。 贈与税負担を軽くするため特別な措置があります。 これらを知って対応する必要がありますが、基本的に「金を出した人の名義にしないと贈与税対象」です。

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