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交通費の処理方法について
開業したばかりの自営業です。 報酬とは別に交通費を受け取ることがありますが、源泉徴収表には報酬金額だけが記載され、交通費金額の記載がないことがあります。 この場合交通費を経費計上はしないでもよい思いますが、それでよろしいでしょうか。 また、この場合振り込まれた交通費込みの報酬額と源泉徴収票の金額が異なることになりますが(交通費分少ない)問題はないのでしょうか。 このような場合の記帳等経費処理方法について教えてください。
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- k3des
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>ご質問の内容から、nico123さんの事業は所謂「士業」でしょうか? >設計士とか測量士とか、所得税法上の「報酬料金」をいただく業務かとお察しします。 >この場合「報酬・料金の支払者が、その支払を受ける人の旅行、宿泊などの費用を負担する場合も源泉徴収の対象となりますが、その費用を報酬・料金の支払を受ける人に支払わず、交通機関やホテルなどに直接支払い、かつ、その金額がその費用として通常必要であると認められる範囲内であれば、源泉徴収をしなくて差し支えありません(基通204-4)」と記載があります。 >ご参考までに・・・
- mukaiyama
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>開業したばかりの自営業です… 個人事業主を始めたからには、サラリーマンの給与の考え方はすべて取り払ってください。 >報酬とは別に交通費を受け取ることがありますが… 基本的に、交通費も含めて「売上」になります。 源泉徴収される場合も、源泉徴収される前の金額が「売上」です。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >この場合交通費を経費計上はしないでもよい思いますが… 交通費は立派な経費です。 計上しないと自分が損をします。 >振り込まれた交通費込みの報酬額と源泉徴収票の金額が異なることに… 本当に『源泉徴収票』ですか。 源泉徴収票で間違いないなら、それは事業所得でなく、「給与所得」として申告します。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm ところで、どんなお仕事でしょうか。 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されるわけではありません。 源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm 源泉徴収されなければならない職種としても、支払者から発行されるのは「源泉徴収票」ではなく、『支払調書』です。 いずれにしても、サラリーマンの給与とは違うのですから、「源泉徴収票」に記載された金額のみが「売上 = 収入」となるわけではありません。 名目が材料代であろうが車代であろうが、お客さんからもらってきたお金はすべて売上にカウントします。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
有難うございました。 売上と所得の関係よく分かりました。 職種確認してみます。
- nao_san
- ベストアンサー率43% (7/16)
原則は、交通費込みの金額が収入となり、交通費支出額を 旅費交通費として費用計上することになります。 つまり、車代として5,000円もらい、実際に2,000円しか かからなかったとしたら、残り3,000円にも税金がかかる。 また、実際には6,000円かかったのだとしたら、 経費が1,000円多く計上できる、ということです。 税務調査等があった場合には、必ず通帳を提示することになると 思いますが、通帳の貸借は決算書と合わせておくのが原則です。 税務署の調査官によっては、実費相当額だからどちらでも良いと 考える場合もあるかもしれませんが、原則どおり処理しておくのが 無難だと思いますよ。
お礼
有難うございました。 売上計上の原則よく分かりました。 実費経費なので、あえて計上する必要がないのではと 考えておりましたが、きちんと記帳しておいたほうが よいですね。
お礼
お教えいただき、有難うございました。 経費の性質よく分かりました。