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建設業法違反かどうか
リフォーム業者とのトラブルについて、いくつか疑問があります。 お分かりの方、教えてください。 前提情報として、43m2の中古マンションのリフォーム工事で、 1.依頼先は友人の一級建築士。都知事の認可なし 2.「安くやってやる、好きなようにさせてやる」と予算300万で話し合い 3.契約書なし 4.時間的に切迫していたため、すぐに着工し、工事をしながら床材等設備を選んだ 5.着工当初から再三にわたり見積り書を請求していたが、「今計算中」と言って、提出されたのは施工完了時。見積もりと同時に請求書を出される そこで疑問なのが、建設業法とのバランスです。 建設業法には、見積もりは請求があった場合は契約締結までに提出するように書かれています。再三にわたり請求していたにもかかわらず出してこなかったのは、違法ではないのでしょうか。 また、都知事の認可がない場合リフォームのような軽微な工事については税込み500万円未満でなければならないはずですが、請求は525万円でした。これは違法行為ではないのでしょうか。 施工ミスがあまりにも多く、建築士としてあるまじき業者なので、行政からの注意など、処分をしていただけないか検討しておりますが、土日祝日で相談機関がやっていないため、こちらに投稿しました。 ご教授おねがいいたします。
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休みが明けたら都庁の住宅局の相談コーナーで相談をされてはどうでしょう?家に関することならどんなトラブルでもとても親切に相談にのってくれますよ。
- kami55
- ベストアンサー率15% (14/88)
すでに向こうはあなたを友達とは思っていないでしょう。しかし、お金の問題はきちんと解決した方がいいので、見積書ではなく向こうが支払った床材や設備の領収書をもらった方がいいです。43平米程度でしたら、材料代は50万もしないんじゃないでしょうか。どのような設備をつけられたかは分かりませんが。
お礼
リフォームの本や設備のカタログ等で、自分でできる範囲の勉強はかなりし、費用はあらかじめ参考として頭に入れた上で、300万と提示していました。本などの資料では60平米以上でも500万まではいっていないので・・。 領収書の提示を促してみることにします。 ありがとうございました。
>依頼先は友人の一級建築士。都知事の認可なし 都道府県の認可が設計事務所登録はしているが、建設業の登録をしていないということでしょうか?それとも建築設計事務所登録さえしていないということでしょうか? 建設業法はあまり詳しくないのですが、後者なら建築士法違反の疑いもあります。 >建築士としてあるまじき業者なので、 質問者は勘違いしているかもしれませんが、建設業法と建築士は関係ありません。建築士は建築士法により規定されています。 業として建築の設計・工事の監理を行うには、建築設計事務所登録が必要です。 設計事務所登録は、都道府県で行います。 建築士の資格を有していても、建築の設計・監理を行うには建築設計事務所登録をした事務所でなければ建築士法違反です。
お礼
なるほど・・。 私が勘違いしていた面もあるようです。建築士法と、事務所登録をしているかどうか調べてみます。 情報ありがとうございました。
- bouhan_kun
- ベストアンサー率19% (1032/5208)
なぜ故急いだのかしりませんが、そのような状態で工事を強行すること自体が、大きな過失です。途中で床材等決めたと言うことで、その中で予算を度外視してたのでは? で、工事内容の問題については、とことん追及し補修させてください。 業法違反(請負金額の過多)については、詳細不明なため、相談窓口が開くのを待って相談してください。
お礼
急いだ理由としましては、以前の賃貸マンションが大家さんの債務のために急に売却・取り壊しになり、2ヶ月以内にほかの住居に移らなくてはならなくなったためです。また賃貸でもよかったのですが、以前から購入を考えており、折り良く気に入った中古マンションを購入できたので、「賃貸マンション明け渡しまでにリフォームを完了できる」という友人を信じて依頼しました。リフォーム希望箇所については初めの段階で伝えてあったので、そんなに跳ね上がることは想定しておりませんでした。 相談窓口、いってみます。 ありがとうございました。
- iwakura009
- ベストアンサー率22% (16/71)
ひどい話ですね。友人を訴えるのですか? それは人として避けたほうがいいのじゃないですか? 契約は契約ですが、友人とは切り離すべきでしょう。 お互い関係を壊したくてリフォームをお願いした、引き受けた訳じゃないのでしょ。 口約束とはいえ、契約したわけですよね? 300万+税で解決を図れば良いのではないでしょうか? おそらく下請けからの見積もりが上がって来なかったんじゃないでしょうかね。 納得いかなければ、支払いをしなければ済む問題。 訴える(監督官庁含めて)話を考える前に友達として、話しあわれてはいかがでしょうか? 相手がもし訴えるようなら供託で済みそうですし、少なからず相手の非が目に付くわけですからね。
お礼
訴えることは極力しないつもりです。経費も時間もかかりますし・・。 (あのような人のために労力を消費したくないというのが正直な気持ちです) 供託も検討してみます。 ご回答ありがとうございました。
- CREAMHOME
- ベストアンサー率41% (37/90)
ひどい友人ですね。 お金は払ってしまったんですか?300万の約束ですから525万も払う必要はないんじゃないですか。商法では、売った買ったは口約束でも成立します。契約書は不要ですが証拠が必要。そこで電話をして会話を録音しましょう。「300万って言ったじゃない」「いや~最初はその見込みだったけどあれこれ追加で費用がかかったから」と言わせて録音すれば立派な証拠です。 建設業では請負契約が前提です。この場合、友人に依頼して請負契約もなくそのつどあれしてこれしてですから該当しないでしょう。 注意くらいはするでしょうが、そのために証拠やらいろいろ書類の提出を要求されて苦労するのはあなただけでしょうから、お金を払わないのが一番です。 施主の最終手段は支払いしかありません。最終最後に約束どおりになるまでは支払いをしてはだめですよ。
お礼
ひどい友人でした・・もう縁を切ることにしています。 支払いは交渉中です。例に出された会話、まさにその通りの受け答えをしてきます!「いろいろ変更があったからどんどんあがっちゃって」と・・。「上がる前に言え!だから見積りを頼んでたのに!」と憤慨しております。 内容を録音すれば証拠になるとのことで、今後はそうしようと思います。ミスの説明の中にも嘘やごまかしばかりなので、値引き交渉に役立てようと思います。 親切なご回答ありがとうございました。泣き寝入りしないようにがんばります。
お礼
都庁の相談コーナーに赴いてみます。 ありがとうございました。