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建築業法
電気工事業を県知事の許可取っていれば、どこの県に行っても工事ができるのか、それとできるのであれば建設業法のどこに書いてあるのかどなたか教えてください。
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- -yo-shi-
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回答No.1
どこの県に行っても工事は出来ます。 工事にたいしてではなく営業所単位です。 2以上の県に支店・営業所がある場合は国土交通大臣の許可が必要です。ただし500万以下の工事しか請け負わない場合は不要です。 建設業法第3条(建設業の許可)