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違法性がないかどうか教えてください
宅地建物取引主任として、長年、実家の不動産事務所に登録していました。 五年前に父親が死亡したときどうしようかと迷ったのですが、 そのまま在籍することにしました。 今年、事務所の更新時期がきていて、私としてはもう退任しようと思っていた矢先、 実家の継母に勝手に退任させられていたのです。 協会からの通知で知ることになったのですが、 私の意志の確認もないまま、勝手に退任させられるのでしょうか? この継母の行為について何か違法性はないのでしょうか?! どなたか教えてください!
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- un_chan
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「退任」ということは、あなたは、その不動産事務所の専任の取引主任者で、その専任を外されたということでしょうか? 宅地建物取引業者が、専任の取引主任者の就任について、承諾なく行うことは、許されないと考えられます(そもそも、個人の各種書類も必要ですし)。 しかし、退任については、行政庁としては、他に専任の取引主任者がいて、15条の要件を満足していれば、宅地建物取引業法上は全く問題ありません。というか、本人が退任したくないと言っても、会社として、もう専任の取引主任者として扱わないと決めたのなら、業者は届け出るのが義務ですから、文書偽造の問題もありません。 ただ、その会社の内部的な人事異動の話として、労働法的な問題点はあるかもしれません。 余談ですが、質問文を読ませていただいて、なぜか「名義貸し」という言葉が思い浮かびました。雇用関係のない者に名義を借りていたものを解消したのであれば、労働法上の問題も発生しません。 ただ、宅建法上は、名義貸しの方が違法性が強いですね。
- nep0707
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法的には、いい年をした大人について、本人の承諾もなく代理で何かしても、 それは「本人の代理としてした行為」としては認められないです。 (業界用語で言う無権代理ってやつです) 従って、質問者様の承諾がないなら、その行為は質問者様に法的な効果を及ぼしません。 「『継母さんに』勝手に退任させられていた」ことはどうしてわかったんですか? そのことを協会に確認はできないですか?
補足
ご回答ありがとうございました。 協会からの退任通知により、退任を知りました。 書類作成は、継母によるものです。 宅建業法違反とかに当てはまれば、本人に訴えてみようと思います。
文書で届けを出すんでしたら、文書偽造では。でも、筆跡でわかるんじゃないでしょうか。
補足
ご回答ありがとうございました。 他に専任の取引主任者がおりますので、 「名義貸し」にも当てはまらないようです。。。 会社側の一存で退任が可能なのようなので、 「あ~、むかついた!」 で終わりですね。。。チャンチャン♪