- ベストアンサー
給与所得差の保険料控除申告書について教えてください!
現在、明日提出の「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」を記入しています。 記入に当たって、配偶者の合計所得金額の見積もり額が38万以下になるため、配偶者特別控除は受けられないことがわかったのですが、そこでいう「合計所得金額」の出し方について疑問があります。 ここでいう「収入金額」というのは、交通費と源泉所得税を差っぴいたものでいいのでしょうか??(要するに「賃金」のみ) いろいろ税務署のHPやこちらの過去の質問、All About など検索、閲覧してみたのですが情報が交錯していて(「含む」だったり「含まない」だったり)わかりづらかったので改めて質問させていただきました。 どうぞよろしくお願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
配偶者の方の収入が給与所得のみとの前提ですと、収入金額とは支給総額(各種控除前)から非課税の通勤手当を除いた金額です。非課税の通勤手当とは http://www.tamagoya.ne.jp/tax/tax088.htm にあるとおり、給料とは別枠で支給されたものでなければならず、別枠の手当がないからといって実費相当額を引くというようなことはできません。 すなわち、収入金額=手取金額+各種控除額-非課税の通勤手当 となります。 源泉所得税は収入金額から引かれるものであって、所得税控除後の金額を収入金額とはいいません。
その他の回答 (1)
- hirona
- ベストアンサー率39% (2148/5381)
「所得」と「収入」は違います。また、「総支給額」「手取り」とも、違う物です。 総支給額……交通費なども含んだ金額 収入(課税対象支給額)……総支給額から交通費など非課税の金額のみ引いた金額 所得……総支給額から、交通費など非課税の金額と、必要経費または給与所得控除を引いた金額 手取り……総支給額から、税金や社会保険などを引いた金額 ですから、収入は、税金は引く前です。この部分は、給与収入なら103万円まで。 また、配偶者の「合計所得金額」の見積り額というのは、ここから必要経費か、それに代わる給与所得控除を引いた物で、給与収入が103万円までなら給与所得控除65万円を差引いた「38万円まで」の金額が、給与所得です。 社会保険上の扶養になる場合は、交通費や失業給付など「非課税の収入」も含みますので、分かりにくいこともありますよね。
お礼
お礼が遅くなり、申し訳ありません! とても丁寧に解説していただき、ありがとうございました。 交通費は引いていい気がしても、わずかにとられている源泉所得税も引いてしまっていいものか、とかなり迷ったので参考になりました。 どうもありがとうございました。
お礼
お礼が遅くなり、申し訳ありません! 通勤手当を引いた分でいいのですね。 安心しました! 本当にありがとうございました。