- ベストアンサー
住民税をいつまで払うか
平成26年度12月20日付けで会社を退職致しました。 今は失業保険を受給しており、無職で所得はありません。 市県民税は平成何年度分を平成何年まで払えば良いのでしょうか?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
・特別徴収:給与から天引きで払う・・6月から翌年5月まで12分割で支払う ・普通徴収:市から送付の納付書で払う・・6月末、8月末、10月末、翌年1月末の4分割で支払う >平成26年度12月20日付けで会社を退職致しました ・退職時に翌年5月までの支払分をまとめて払っていた場合は・・平成26年度の住民税の支払いは終了 ・退職時に上記の様にしなかった場合は、市から5月までに支払う予定の住民税の納付書が送られて来ます 届きましたら、速やかにお支払い下さい(この場合の本来の納期は今年の1月末です) ・平成27年の住民税は、 6月頃に市より納付書が届きます、1期~4期の4枚有りますから、それぞれの納期までにお支払い下さい (納期は最初に記載してある、普通徴収の所に記載) 今年、再就職した場合・・特別徴収(給与天引き)に変更したい場合は、 納付書を会社に提出して変更手続きをして貰って下さい(普通徴収→特別徴収、に変更可能です) (上記の手続きをしない場合は、そのまま普通徴収で納付書での支払になります)
その他の回答 (4)
長いですがよろしければご覧ください。 >平成26年度12月20日付けで会社を退職…失業保険を受給…無職で所得はありません。 >市県民税は平成何年度分を平成何年まで払えば良いのでしょうか? ○平成26【年度】個人住民税(市県民税)について 【おそらく】、「給与からの特別徴収(給与からの天引き)」から「普通徴収(自分で納付)」へ切り替えがなさたのではないかと【思います】。 その場合は、原則として、「平成27年1月に納める分」で最後です。 (参考) 『退職した後の住民税は?|城陽市』 http://www.city.joyo.kyoto.jp/living/tax/individual/multipage3/copy_of_multipage33 『年度|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6-353587?dic=sekaidaihyakka#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88 --- ○平成27【年度】個人住民税について 「平成27【年度】個人住民税」は、「平成26年1月~12月の税法上の所得(など)」をもとに(1月1日に住んでいた市町村が、平成27年6月頃に)決定します。(決定後通知が来ます。) ※「雇用保険からの給付金による収入」は、非課税のため、「税法上の所得」としての申告は不要です。 ※納付は、原則として「年4回の分割払い(通常は、6月・8月・10月・翌年1月の4期)」となります。(つまり、「平成28年1月まで」ですが、再就職した場合は「特別徴収」に切り替えることも可能です。) (参考) 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『会社に中途入社したが、市県民税を給与から納めるための手続きは?|飯田市』 http://www.city.iida.lg.jp/soshiki/3/min-quest1.html --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『所得税の対象となる所得と非課税所得|All About』(更新日:2011年08月22日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14834/ ***** (備考1.) ○「個人住民税」の減免について 「個人住民税」は「地方税」のため、「条例による減免のルール」が自治体ごとに異なっています。 (参考) 『市民税・都民税の減免について|八王子市』 http://www.city.hachioji.tokyo.jp/zeikin/sitominzei/001254.html 『失業された方等の個人市県民税の減免について|神戸市』 http://www.city.kobe.lg.jp/life/support/tax/shitugyou.html ***** (備考2.) ○「市町村が運営する国民健康保険(市町村国保)」について 「市町村国保」には、「法定軽減」「申請による減免」「非自発的失業者に対する軽減措置」などいろいろな制度があります。 (参考) 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html --- 『会社を退職するとき|協会けんぽ』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3070/r147 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―概要・概略・全体像|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/post_7.html 『[PDF]“倒産・解雇などによる離職” (特定受給資格者) や“雇い止めなどによる離職” (特定理由離職者) をされた方へ』(厚生労働省) http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v-img/2r98520000004o9d.pdf ***** (備考3.) ○「国民年金」について 在職中に「厚生年金保険」に加入していなければ特にすることはありませんが、加入していた場合は、退職すると【国民年金の第2号被保険者から】「国民年金の第1号被保険者」か「国民年金の第3号被保険者」のどちらかになることになります。 「第3号被保険者」になるには、配偶者(夫または妻)が「第2号被保険者」であるなど条件がありますので、条件を満たせない場合は必然的に「第1号被保険者」になります。 --- 「第1号被保険者」になった場合で、保険料の支払いが難しい場合は、(将来の年金額は減りますが)審査を通れば「免除・猶予」を受けることができます。 なお、「会社を退職した人」の場合は、「自発的な失業であっても」「特例免除」の審査対象となります。 (参考) 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 --- 『保険料を納めることが、経済的に難しいとき|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3770 『[PDF]国民年金の手続きはお済みですか?|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/0000000004_0000003985.pdf >>……特例免除は、退職(失業)された方の所得を除外して審査!…… ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与所得以外に所得がない人」向けのツールです。 --- 『住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 --- 『中途退職で年末調整を受けていないとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm *** 『全国の相談・手続窓口|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ 『社会保険|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
お礼
ものすごく丁寧に回答頂き、ありがとうございました。 参考のリンクまで貼っていただき、本当に助かります。 これから何か疑問が出た時は、こちらのリンクを参考にさせていただきます。 大事にページを保存しておきます。 おかげで思い至らなかった、減免の措置についても知ることが出来ました。 早速申請できるか調べてみようと思います。 本当にありがとうございました!
- y-y-y
- ベストアンサー率44% (3067/6901)
税金の計算方法や、納付の方法は、既回答の通りです。 余計なお世話ですが・・・・・ 退職したならば、モトの会社の健康保険の「任意継続」の手続きは取りましたか? 手続きが出来ていれば,たぶん,国民健康保険(国保)に比べて、任意継続のほうが安いでしょう。(たぶん!です) ただし、「退職後」の20日に手続き完了と、保険期間は最高2年以内で、途中で保険料未納になると、即、加入が解除になります。(規則が厳しいですよ!) そして、退職によって厚生年金で無くなったので、国民基礎年金の手続きは「自分」ですることが必要です。 この手続きは、誰もしてくれないので、必ず自分ですることが必要です。 もし、結婚していれば、奥様の国民基礎年金の手続きも必要で、つまり、2人分の国民基礎年金の掛け金の納付になります。 国民基礎年金の手続きをしないと、「未納の扱い」となって、将来の年金金額に影響が出るし、年金期間の計算もされません。 退職後、無職のままで1年を過ぎたら、住民税がだいぶ減額になるでしょう。 また、健康保険の「任意継続」していたら、退職後1年後あたりに、国保との保険料の比較をして、安いほうの健康保険に切り替えましょう。 国民基礎年金については、収入が無くても掛け金の納付の義務があります。 以上、余計なお世話でした。
お礼
回答頂きありがとうございます。 いえいえ、余計なお世話などではありません。 大事な知識を色々教えていただき、ありがとうございました。 今後、任継という形を取るかどうかを選ぶときの参考にさせていただきます。 年金のことまで合わせて教えていただき助かります。 ご親切にありがとうございました!
平成26年分(年度ではない)を 個人で納付書を使って納めないといけないので 平成27年6月・8月・10月・翌年(平成28年)1月 の各月末の計4回が納期。 6・8・10・翌年1月の4回に分けて納付書で払う。
お礼
回答頂きありがとうございます。 この納付書が来る前に特別徴収で払い足りてなかった分の請求が急に来たため、混乱していました。 住民税の支払いは6月から始まるということも思い出せました。 ありがとうございました!
- DJ-Potato
- ベストアンサー率36% (692/1917)
平成26年1月1日から12月31日の所得に対し 平成27年1月1日に住んでいる県市に 平成27年6月から平成28年5月まで払います。
お礼
迅速に回答いただきありがとうございます。 長い間特別徴収で天引きだった為、仕組みをすっかり忘れていました。 6月に納付書が届くことや4期分ある事なども思い出せました。 ありがとうございました”
お礼
回答いただきありがとうござます。 住民税が「6月からの」12分割なことと、特別徴収と普通徴収の区別がついていなかった為、先日急に納付書が届いた事に混乱してしまいました。 疑問に思った部分が全て書いてあった為、ベストアンサーに選ばせていただきます。 ありがとうございました!