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労働災害の給付金について!

労働災害の休業保証金を貰う時の算出方法を調べたのですが、  過去3ヶ月かんの平均賃金を平均にして算出するとありました。  私は、転職して1ヶ月で労災にあってしまった場合はどのように平均賃金を算出するのでしょうか?  既に仕事を休んで3ヶ月間休業保証の申請していません  因みに手術や通院費用は、労災が適用されてます。  皆様ご回答宜しくお願い致します。

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  • MEBUS
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回答No.1

  ごく簡単に言うと、 (1) 入社日から最初の賃金締切日までの賃金を当該期間の暦日数で除して算出。 (2) 負傷の日が最初の賃金締切日より前の場合は、入社日から負傷の日の前日までの賃金を当該期間の暦日数で除して算出。 (3) 入社日から負傷日までの間にに休日がなく全部の日に就労している場合は、入社日から負傷日の前日までの賃金を当該期間の日数で除した金額に6分の7を乗じて算出。   大体こんなところです。

87873150
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。  私の場合6月1日入社、労働日数が20で22万の手取りでした。  7月は、5日労働して、手取り5万5円でした。  そして、7月8日に労災にあってしまいました。  このような場合だと、日額保証はいくら位になりますか? 詳しいご回答を頂いのに、学がなく計算出来ませんでした。  宜しければご回答をお願い致します。

その他の回答 (2)

  • MEBUS
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回答No.3

  No.1です。 その場合、   平均賃金は     220,000円 ÷ 30日 = 7,333円33銭   休業補償の額は  保険給付金  7,334円 × 60% = 4,400円                特別支給金  7,334円 × 20% = 1,466円                     計                 5,866円 となります。   したがって、7月8日から10月5日まで休業した場合の休業日数は90日のため、給付金の総額は527,940円となります。   なお、休業補償給付は全日分をまとめて請求してもかまいませんが、休業期間が長期に及ぶ場合は複数回に分けて請求しても差し支えないので、たとえば7~8月分を一度請求し復職後に9~10月分を請求するという方法がよろしいかと思われます。

87873150
質問者

お礼

No.1さん 素早い対応、詳しいご説明に細かな計算まで本当にありがとうございました。  感謝の気持ちでいっぱいです。  最後に、もう一度ありがとうございました。

  • MEBUS
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回答No.2

  No.1です。   平均賃金は、給与の手取額ではなく総支給額 (税金等の控除前の額) を土日祭日を含む暦日数で除して算定します。 また、算定期間の区切りは各月の賃金締切日です。   補足欄に記載の例では総支給額と賃金締切日が不明のため正確な計算ができませんが、仮に “賃金締切日 → 月末” “総支給額 → 25万円” として算定すると、平均賃金は  250,000円 ÷ 30日 = 8,333円33銭 となります。   労災保険による休業補償の金額は、保険給付金が平均賃金の60%の額、特別支給金が平均賃金の20%の額と定められており、したがって一日あたりの補償額は   保険給付金  8,334円 × 60% = 5,000円   特別支給金  8,334円 × 20% = 1,666円        計                 6,666円 となります。   したがって、仮に7月8日から同月31日まで休業した場合、休業日数は24日間のため、給付金額は   6,666円 × 24日 = 159,984円 となります。   より正確な算定を必要とする場合は、あなたの6月の給与支給総額と貴社の賃金締切日を教えてください。

87873150
質問者

補足

月末締切で、その日に給料が貰えます。  後手取りでは、なく総支給額で22万円でした。すみません。  仕事復帰は、10月6日の予定です。 何回も捕捉してすみません

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