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派遣スタッフが「特定受給者」となる場合はどのような時でしょうか?
派遣社員の退職後の失業保険の件で質問があります。 派遣スタッフが失業手続きをする際に、「特定受給者」となるのは どの場合でしょうか? 私は次の3パターンのときかな、と思っているのですが・・・ 違うとこがあれば、教えてください。。 (1)派遣期間が1年未満で、派遣先都合により契約が終了となり、1ヶ月以内に 次の派遣先を紹介できなかった場合 (期間途中であっても期間満了でも対象) (2)派遣期間が1年~3年で、派遣先都合により契約が終了となり、1ヶ月以内に 次の派遣先を紹介できなかった場合(期間途中で終了した時のみ対象) (3)派遣期間が3年以上で、派遣先都合により契約が終了となり、1ヶ月以内に 次の派遣先を紹介できなかった場合 (期間途中であっても期間満了でも対象)
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- sr_box
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厚生労働省の定めた『特定受給資格者』の判断基準のURLをお知らせしますので一度確認なさってみて下さい。 質問の(1)~(3)の殆どが『特定受給資格者』には該当しない事が分かるかと思います。 派遣労働者の「使用者」は派遣元になりますので、派遣先の都合での契約破棄は解雇には当りません。なので、あくまでも「派遣元」が「もうあなたには派遣先を紹介出来ません」と通告して来たなら「特定受給資格者」になりえます。 推測ですが、質問者さんは「給付制限3ヶ月」がない事を=「特定受給者(?)」と勘違いなさっているのではないでしょうか。 派遣労働者の「契約期間満了」その後に派遣元が新たな派遣先を紹介出来ずに1ヵ月経って労使関係が消滅するという事態は「正当な理由のある自己都合」として扱われるので給付制限がないのであって、『特定受給資格者』として扱われる訳ではありませんよ。 それでも『特定受給資格者』に関して訂正するのであれば、該当すると考えられるのは(3)のケースで期間途中に最後の契約で「雇い止め」が無かった場合には解雇と同様に扱われると思いますが、通常の派遣労働契約は3年を超えると派遣法に違反しますので、(3)のケースでは離職票は発行はされない筈です(職安が受理しません) 長くなりましたが、紹介の為の待機期間が1ヵ月あるという状態は「労使関係が継続している」という事ですので、この待機期間がある内は「使用者からの一方的な労働契約破棄」とならず、特定受給資格者になる事はありえません。 派遣労働者の離職区分に関しては一朝一夕で理解は難しいので、もう少し色々と調べてみると良いでしょうね。
- coco1701
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特定受給資格者の基準は、倒産、解雇等による場合ですから 契約期間途中による事業所からの契約解除の場合が該当します (契約期間中に企業から契約解除:解雇された場合) その後、派遣会社の1ヶ月の待機後(紹介期間)に離職票が発行されますね 通常の契約期間満了で、派遣会社の待機1ヵ月後は、(紹介が無い場合)一般受給資格者の給付制限なしになりますから:(通常の場合)、45歳未満であり、勤続期間が5年未満なら、失業給付の給付日数には違いはありません(共に90日です) (離職票の離職理由は契約期間満了によるものになっています) 特定受給者で、給付日数が増えるのは5年以上の勤続期間(120日:10年以上で180日~)か45歳以上(150日~330日)の場合です