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派遣の給付制限について

会社都合 (1)派遣会社が倒産した場合 (2)派遣会社から解雇された場合 (3)契約期間満了後、就労の意思があったにも関わらず、一ヶ月以上次の仕事が紹介されなかった場合 自己都合 (1)契約更新の機会があったにも関わらず、自己都合で契約更新を行わなかった場合 (2)契約期間終了後、一ヶ月以内に離職票を請求した場合 (3)派遣契約終了後、一ヶ月以内に紹介された仕事を断った場合 ※会社都合は給付制限無し、自己都合は3ヶ月の給付制限有り 上記の認識で間違いないでしょうか?

みんなの回答

  • opechorse
  • ベストアンサー率23% (435/1855)
回答No.2

今は制度が変わって 自己都合の(2)(3)で1ヶ月待つ必要がなくなった 要は、契約満了日に希望していたにもかかわらず 次の仕事が決まっていなければ 会社都合解雇になる

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/07.pdf
sakitya0
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 一ヶ月待たなくてよくなったんですね。 厚生労働省のHPでは「一ヶ月~」の事についての記述がなかったので(私が探したところ)、その制度があるのか無いのか良く分からなかったので、教えていただいて助かりました。

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>上記の認識で間違いないでしょうか? 概ね正しいですね。 ただ >※会社都合は給付制限無し、自己都合は3ヶ月の給付制限有り 会社都合は給付制限はありませんが、自己都合の場合は必ずしも給付制限がつくとは限りません。 つまり 1.会社都合で給付制限なし 2.自己都合で給付制限なし 3.自己都合で給付制限あり の三つに分かれるということです。 例えば下記の特定理由離職者の2に該当すれば自己都合であっても給付制限はありません。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html#riyuu

sakitya0
質問者

お礼

ありがとうございます。 とても参考になりました。

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