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派遣の給付制限について
会社都合 (1)派遣会社が倒産した場合 (2)派遣会社から解雇された場合 (3)契約期間満了後、就労の意思があったにも関わらず、一ヶ月以上次の仕事が紹介されなかった場合 自己都合 (1)契約更新の機会があったにも関わらず、自己都合で契約更新を行わなかった場合 (2)契約期間終了後、一ヶ月以内に離職票を請求した場合 (3)派遣契約終了後、一ヶ月以内に紹介された仕事を断った場合 ※会社都合は給付制限無し、自己都合は3ヶ月の給付制限有り 上記の認識で間違いないでしょうか?
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お礼
ご回答ありがとうございます。 一ヶ月待たなくてよくなったんですね。 厚生労働省のHPでは「一ヶ月~」の事についての記述がなかったので(私が探したところ)、その制度があるのか無いのか良く分からなかったので、教えていただいて助かりました。