- ベストアンサー
被告の和解金の分割払について
現在、原告で過払い分110万の返還請求訴訟をしています。 被告(街金)の答弁書に和解金については、現在看板も下ろし次回の営業許可更新もせず、現在は回収のみになっているので月に5万程度の分割でしか払えないとの回答がありました。 そこで質問なんですが、 1、この和解案を受け入れて、仮に全額返還前に廃業してしまった場合回収不可能となってしまうのでしょうか? 2、和解案の中に代表取締役個人の資産を担保にすることが可能なのでしょうか? 3、和解案に仮執行宣言を入れることは可能でしょうか? 4、仮に分割返還で和解して返還が滞った場合はどう対処したらよいのでしょうか? 和解はしたいのですが、長期分割での返還に全額返還してもらえるか不安です。こういった場合にどう対処していいのか、困ってます。良い対処方法があればいいのですが、どうすればいいのか、わからなくなってしまいました。ベストな対処方法がありましたら、ご教授願いたいと思います。 宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
★Q1について★ 被告が破産申し立てをして、 破産裁判所から免責決定(すべての債務免除)を受ければ、 回収はできません。(破産手続きでの配当があれば、 その配当の限度での回収となります) 免責決定がされると、 原告は被告に対して法律的には債権を請求できませんが、 被告が任意に原告に弁済することはできます。 ただ、被告のような街金融がそのような道義的な責任を取るとは思えませんが。 判決が確定していても、和解成立後でも請求できなくなります。 ★Q3、Q4について★ 仮執行宣言を和解条項に入れることが可能かとのことですが・・・ 相手方の財産に対する強制執行は、 裁判所での、 確定した判決 和解調書 等 あるいは、 公正証書(強制執行ができる旨の条項があるもの) を手に入れなくてはなりません。 現在、返還請求訴訟中で、ご質問からすると、 裁判の結果としては、判決、和解のどちらかになると思います。 判決は、2週間以内に控訴提起がない場合に確定します。 したがって、判決確定後に強制執行の手続きを取ることができます。 しかし、例外があります。 それは仮執行宣言付き判決の場合です。 仮執行宣言付き判決は、判決が確定する前でも(控訴されても)、 強制執行の手続きをとることができますよという判決内容です。 (もちろん、確定後でもできます) 仮執行宣言付き判決の主文は次のようになります。 【判決主文】 1 被告は、原告に対し、110万円を支払え。 2 訴訟費用は、被告の負担とする。 3 第1項に限り、仮に執行することができる。 ところで、和解調書の場合は、 和解成立した時点=和解条項の確定ですから、 仮執行宣言の話はでてきません。 今回の場合の和解条項は、次のような形になると思います。 被告が支払いを怠り、3項の条件に該当したとき、 和解調書を使って強制執行の手続きを取ることができます。 *「期限の利益を失う」とは、 和解で決めた分割払いができなくなり、支払方法が厳しくなり、 一括等で返済しなくてはならなくなるということです。 なお、強制執行手続きの際に、原告は、被告が10万円滞納していることを証明する必要はありません。 もし滞納がない場合は被告が滞納していないことを証明することになるからです。 【和解条項】 1 (支払義務の確認条項) 被告は、原告に対し、本件解決金として、110万円の支払い義務のあることを認める。 2 (分割払いの条項~110万円を毎月5万×22ヶ月払い) 被告は、原告に対し、前項の110万円を次のとおり、分割して、 平成19年11月から平成21年8月まで、 毎月末日限り、各5万円を 原告の普通預金口座(○銀行△支店、1234567、 「鈴木花子」名義)に振り込む方法により支払う。 3 (支払いを怠った場合の条項) 被告が、前項の分割金の支払いを怠り、 その額が10万円に達したときは、被告は期限の利益を失う。 4 (支払いを怠った場合のペナルティー条項) 前項により、期限の利益を失ったときは、 被告は、原告に対し、第2項の110万円から既払金を控除 した残金及びこれに対する年6パーセントの割合による 遅延損害金を支払う。 5 (110万円を超える請求については放棄するという条項。 この場合の請求とは、訴状記載の請求の趣旨という意味です。 和解条項の4についてはこの条項に拘束されない) 原告は、その余の請求を放棄する。 6 原告及び被告は、原告及び被告との間には、 本和解条項のほかに何らの債権債務のないことを相互に確認する。 7 訴訟費用は、各自の負担とする。 ★その他★ 現段階の和解の条件としては、110万円を毎月5万程度の 分割支払ということですので、分割について、 頭金+残金分割という提案をしてみてもよいのではないでしょうか。 (もう、話として出ているとは思いますが) 例えば、平成19年11月30日に30万円。 残りの80万円を毎月5万円の16回払い。 あるいは、毎月の月額を少しでも多くしてもらうとか
その他の回答 (1)
- step246
- ベストアンサー率34% (18/52)
1.和解条項が遵守されず、質問者さんが講ずる回収措置が不発に終わり、質問者さんが回収を断念した時点で回収不能です。廃業云々は関係ありません。 2.失礼な言い方ですが、そんな馬鹿げた和解条項に同意する被告は居ません。立場が逆だったら、と考えてください。そんな条項を呑むくらいなら和解不調・原告全部勝訴の判決を選択します。 3.被告が同意し、裁判官が認可すれば可能です。 4.ご自分で被告の資産を調査し、適切な種類の強制執行を申し立てることになるのでしょうね。
お礼
御回答いただきましてありがとうございました。 >4.ご自分で被告の資産を調査し、適切な種類の強制執行を申し立てることになるのでしょうね その通りと思います。強制執行は不発に終わりそうな気配ですが,念頭にいれて頑張りたいと思います。アドバイスありがとうございました。
お礼
詳細にわたる、御回答、アドバイスありがとうございました。 被告、履歴不開示→文書提出命令申立→即、移送申立→却下→抗告→棄却、と抵抗され、出してきた答弁書は質問の内容で、弱ったふり?なのか、本音なのか分からず、いずれにしても、過払い請求が多すぎて、月に5万という金額になっていました。 「1、判決強制執行」と「2、和解」と考えておりましたが、抵抗が激しいのと、お互い弁護士はついておらず、裁判の長期化が予想される、強制執行不発等がありまして、迷っておりましたが、petra-jor様のアドバイスの >頭金+残金分割という提案をしてみてもよいのではないでしょうか という選択肢をまずは進めていきたいと思います。詳細に亘っての【和解条項】までアドバイス頂きまして本当に助かりました。今から早速、準備書面に取り掛かりたいと思います。ありがとうございました。