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過払い請求(不当利得返還請求)で提訴後、和解する場合

現在、レイクに対して過払い請求(不当利得返還請求)を行っています。 第一回公判期日が決まった後、答弁書が送られてきて、内容を確認すると元金全額の提示がありました。 この金額で和解しても良いかなと思っていて、レイクに直接連絡しよう和解の手続きをとろうと思うのですが、その際に何か注意することはありますか? また、出来れば利息分として、元金+αに出来ると良いかなと思っています。ちなみに元金は108万で、利息は12万くらいになります。私の希望としては利息の半分くらいは欲しいです。 実際に交渉された方など経験者さんの意見を聞きたいと思っています。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • G131
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回答No.6

>答弁書が送られてきて、内容を確認すると元金全額の提示がありました。 >この金額で和解しても良いかなと思っていて >1回目は相手は欠席とのことで、正直なところあまり時間をかけたくないもので。 でしたら任意和解でも良いと思います。どうしても利息ほしいなら裁判で争ってくださいとしか言いようがありません。 >レイクに直接連絡しよう和解の手続きをとろうと思うのですが 法的効力に拘らないなら全く問題ありません。 また裁判でと言いましたが、直接の利息交渉もかまいません。「利息も請求します。でなければ裁判を続行します。○○日までに返答ください」くらい言っても良いですけど。その分日にちかかりますが。 無理そうなら元金和解でいいんじゃないですか。 >その際に何か注意することはありますか? 任意和解なら和解書のことは向こうから話がありますから、質問者としてですと訴訟の取り下げは口頭弁論日前に返還してもらってからするように注意してください。

tantan0503
質問者

お礼

わかりやすい回答ありがとうございました。 利息は全額望んでませんでしたので、交渉の余地があればと思い相手に連絡したところ、元金+利息半分で交渉が成立しました。 やはり本人訴訟の場合、トラブル回避のため基本的に訴訟外での和解は行ってないとのことでした。 まだ和解書等のやり取りは行ってませんので、正式な和解ではありませんが、裁判日程を延期し業者と和解書やり取りをしようと思います。

その他の回答 (6)

  • G131
  • ベストアンサー率26% (195/746)
回答No.7

#6 書き忘れました。 相手が裁判上の和解(法的効力)を希望しているなら、任意和解に応じてくれない可能性も高いですので、その時は裁判で和解なり係争を継続してください。

noname#66338
noname#66338
回答No.5

経験上から意見します。最終的な判断は、専門家に相談することをお勧めします。 1 レ社は、提訴前は、7割提示し、提訴されると、元金のみ提示しているのでは?過払利息(704条前段の利息)については、最高裁により、当然に請求できるし、テレビで宣伝している大会社からは取り立てるべきだと思う。判決をもらい、訴訟費用も確定し(少し面倒)、満額返してもらっては?裁判してるんだから、遠慮する必要はないはず。 2 基本的に被告は擬制しかせず、出てこない。 判事は本人訴訟だと解決率をあげるため、やたら、和解勧告してくる。 『他に債務の弁済があるので、全額支払いを求めます』とか、『取引中は、支払い苦しかったので、利息見直しを求めたが、まったく応じてくれなかった』と答弁すれば、争点なければ、即決か期日指定後に判決。ただし争点があるばあいは、別途認否反論を要する。

  • jpnblue
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.4

司法書士さんにきいたことがありますが、過払い分の約5%(年)は 一応、請求できるらしいですし、勝訴の判例が多いようです。 ダメもとで裁判官に申し立てされたらいかがですか?

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>1回目は相手は欠席とのことで、正直なところあまり時間をかけたくないもので。 だったら相手の主張のみで一回目だけで結審なり和解なりしてもらえばよいかと思います。 >直接交渉をするときに少しでも+αがあるのならば…と、考えています。 直接交渉だとそんなに簡単に+αできません。 和解交渉ならば裁判官に希望を伝えることでできる可能性がありますけど。 理由は簡単で、相手は会社ですからどういう内容で和解するのかは、しかるべき基準があります。今回はその基準に従って答弁書を提出しているわけです。この基準を上回ることを求めるということは、当然その担当者は今度は社内にそれを認めてもらう稟議をまわさなければなりません。 会社というのは担当者の一存では決定できませんので、話は簡単ではないんですよ。 でも裁判官からの和解に対して同意するという話だと、これは和解同意すれば法的効力がありますし、裁判官という第三者からのものですから、担当者も和解勧告が出れば、和解勧告に従うという決済ならば簡単に受けられるのです。 なので、上乗せを求めるならば裁判所の場でとなります。

  • manno1966
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回答No.2

> レイクに直接連絡しよう和解の手続きをとろうと思うのですが、 止めた方が良い。 相手も稟議の決済に困るだろうし、こちらも請求根拠として、判決又は司法和解の決定があった方が都合が良い。 > 私の希望としては利息の半分くらいは欲しいです。 前半と矛盾しています。 利息を請求するなら、和解は無理では。

  • walkingdic
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回答No.1

>レイクに直接連絡しよう和解の手続きをとろうと思うのですが あの、なんで直接なんでしょうか。そのまま公判にでてそこで和解すればよいかと思いますけど。そうすれば法的効力のある和解が成立しますし、ご質問に書いてあるようにもう少し上乗せがほしいということであれば、その上乗せ分をそのときに主張して和解を相手に求めればよいかと思いますが。 もしかしたら第一回ということで相手は出てこなくて第二回目になるかもしれませんが。

tantan0503
質問者

補足

1回目は相手は欠席とのことで、正直なところあまり時間をかけたくないもので。 特に争点もないと思うので、時間はかからないのかもしれませんが、会社を休んだりという手間を考えると、元金だけでもOKかなと思っています。 ただ、直接交渉をするときに少しでも+αがあるのならば…と、考えています。

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