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この場合、女房はどうやったら和解室に一緒に入れたのか?
この場合、女房はどうやったら和解室に一緒に入れたのか? 敷金返還訴訟で、 部屋に入居していたのは、 ダンナとおくさんで、 主契約者がダンナで、 おくさんは、あくまで付属物、っていうか、 同居人、という立場なので、賃貸契約書には 契約者としては、名前が登場しない。 で、敷金返還訴訟を原告として、ダンナが起こして、 そんで、裁判官が、 「司法委員のセンセイと、和解室に入って協議してください」 って話になって、原告であるダンナと、 被告である大家は、和解室へ向かった。 奥さんは、傍聴席で座って話しを聞いていて、 いっしょに和解室に私も入って話しを聞きたい、って 主張したが、 「あんたは当事者でないので入れません」 「ここでまっててください」 って言われて、和解室には入れなかった だから、中でどんな話がされているのか、 リアルタイムで聞くことができない。 この場合、女房が、和解室まで一緒に 入っていくためには、事前にどういう仕掛けを しておくべきだったのか。
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契約内容に、「奥さん」の同居がありませんから、「第三者」になってしまいます。 婚姻同居では、権利がありませんから婚姻直後に「居住登録」をするべきでした。
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- マサ(@masa-u)
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回答No.1
賃貸契約時に「同居人」として旦那と連名で賃貸契約書へ女房の名前を書いておくべきだった。