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少額訴訟で、答弁書を出したのに被告が出廷しなかった場合
どうなるんでしょうか? もうじき私が原告の貸金返還の少額訴訟があるのですが、 答弁書には請求に対する答弁 口にレ点を入れてください。 訴状(支払督促申立書)の請求の原因(紛争の要点) に書かれた事実について、 □認めます □間違っている部分があります。 のところで、認めますにレ点がついていて、 話し合いによる解決(和解)を希望します。 分割払いを希望します。 と、あるんですが、分割払いの金額に納得がいきません。 もし、少額訴訟で相手側が答弁書だけ提出して、 当日出廷しなかった場合、納得できない金額での和解を飲まなければ ならなくなるんでしょうか? 経験者、弁護士、司法書士の方がいらしたら教えてくださいませ。
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- poolisher
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回答No.1
当日被告が出廷しなくても、裁判所は「和解に代わる決定」を出す事が できます。 裁判官の状況判断次第ですが、債務額や被告の資力によっては分割払い が認められます。 たぶん分割の決定がされても、分割返済が守られなければ一括返済する ことと延滞利息(以上、期限の利益喪失)は記載されると思います。
お礼
やっぱり裁判官次第なんですね。 私にある債権は42万円なんですが、 相手側は毎月1万円の支払い、と言ってます。 3年超えるし、いつまでもダラダラと返されても こちらとしては困るんですよね・・・。 被告がちゃんと出廷して話し合いができれば、 どうして月1万しか払えないんだ?明確な証拠(収支の状況) を、見せろ、と言えるんですけどね。