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中古車販売で訴えられる?相手から通知書が届いた件について
- 私は中古車販売をしていますが、知人から依頼された3台の車を転売しました。しかしこれらの車は事故車や欠陥車であり、相手が処分に困っていたため、「少しでもお金にならないか」と頼まれました。しかし、売買最低価格や売却内容の要求に関して初めて知りました。相手から通知書が届き、法的処置を取ると脅されています。どのように対処すれば良いでしょうか?
- 中古車販売で訴えられる可能性があります。私は知人から依頼された3台の車を転売し、相手が処分に困っていたため少しでもお金にならないかと頼まれました。車の査定価値が低かったため修復して動くようにしましたが、相手からは売買最低価格や売却内容の要求がありませんでした。通知書が届き、法的処置を取るという内容です。どのように対応すればよいでしょうか?
- 中古車販売でトラブルが発生し、相手から通知書が届きました。私は知人から頼まれた3台の車を転売し、相手が処分に困っていたため少しでもお金にならないかと頼まれました。しかし、売買最低価格や売却内容の要求について知りませんでした。通知書には法的処置を取ると書かれており、相手に直接連絡したところ怒鳴られました。どのように対処すればよいでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
>相手は個々の車につきこちらから金銭を受け取り、その金額について納得していました。領収証も書いてくれました。 と言うことでしよう。 ですから、 >相手から「売ってお金にならないか?」と売買を依頼されたと思う。 と言っていたとしても、最終的には、「その金額について納得していました。」 と言うことでしよう。 だったら、直接売買契約は成立しているのです。 その契約設立するまでの経緯は何であれかまわないです。 なお、この件は、摘示の内容証明書を出せば裁判はしてこないと思います。 何故ならば、委託販売の立証は相手ですから、これは難しいです。
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- minpo85
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まずこのように正式に文書がきたのですから、無視するべきではありません。 弁護士8人分の判子があるのはよくあることです。実際にはそのうちの一人が担当して全部事務処理しています。相手方が弁護士を依頼したこと以上、今後は直接当事者とは連絡をとらず、弁護士と話し合いましょう。当事者同士だとどうしても怒鳴ったり喧嘩のようになったりしますので、むしろ理性的な話し合いができると肯定的に捉えましょう。 その上で、弁護士の質問には資料を示しながら真摯に回答すべきです。また、弁護士は相手方の説明しか知らないわけですから、質問者側から見た事実関係についても、相手方弁護士に伝えるといいでしょう。 「誰に」の部分は顧客の個人情報にかかるので、顧客の承諾が得られない限りは伝えないほうがいいとは思いますが、支障のない限りで転売価格やそのためにかかった経費、自己の実質的利益を根拠を示して伝えるといいと思います。その際、資料となる書面等があれば、支障のない範囲でコピーして返答と共に送付してもいいと思います。 最低売買価格の合意をしていないことは、はっきりと伝えてください。その際、到底最低売買価格として相手方が主張している価格では売却することなど不可能であったことを示す根拠・資料のようなものがあれば、それも相手方弁護士に通知するといいと思います。相手が差し入れた領収書のコピーも、相手が納得してお金を受け取ったはずだとして、送ってもいいとおもいます。 最終的に裁判となった場合、裁判官は証拠から常識的に判断して両当事者の主張の妥当性を判断します。こちら側の言い分が常識的にもっともだと相手方弁護士に思わせれば、むしろ常識的な弁護士であれば、依頼者を説得して、あまり無茶な要求はしないようにするでしょう。 ともあれ、現時点でするべきことは、相手方弁護士の求釈明には真摯に回答し、可能であればその根拠を示し、証拠資料のコピーも差しさわりのない範囲で送る(送らなないといけないわけではないので、自己判断で)、送付先及び今後の交渉は弁護士のみを相手に行う、当該中古車売買に関連する証拠資料等の保存・確保を行う、といったところです。
補足
何を言っても通じない相手なので、 (過去、電話で何度も説明しても、こちらの話は全く聞かず、怒鳴って東京湾に埋めてやるとか言われてきたり、当方住所所在の役所に居座り、私の名前を出して詐欺師とか騒いだり、役所に手紙を出したり=役所から電話が来ました。) この先心配です。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
次のような文章で、内遊証明郵便で弁護士宛に提出して下さい。 なお「弁護士事務所の弁護士の名前の判子が8人分あり」といいますが、そんなことはあたりまえです。 ただ単に、その事務所では8人いるだけのことです。 回答書 御職より、年月日「ご通知」として通知を受けましたが、そのなかで「・・・売買の依頼をし、本件各車両を預けました。」とありますが、これは全くの誤りで、売買を依頼されたわけでもないし、そのために預かったものでもないです。 弊社と本人との間で直接売買したものです。 従って、弊社としては、修理し転売しましたが、その額まで教えることはできないです。 なお、弊社としては、あえて訴訟は好みませんが、法的処置と言うならば、受けて立つ覚悟です。 以上のとおり回答します。
補足
しかし、 相手から「売ってお金にならないか?」と 売買を依頼されたと思うのですが。 『ボロボロだから1台10万くらいにしかならないよ』と伝えていたし、 振込み後に相手も領収書を出してます。
直接相手に連絡するより、その弁護士事務所に連絡した方が良いと思います。
- ji-ba
- ベストアンサー率35% (37/104)
1無視する 2弁護士ドットコムで相談する 3訴訟の準備をしておく 8個の判子は一種の脅しです
補足
現実、裁判が始まりました。3台のうち、領収書のなかった2台について損害額を払えといってきています。 相手は、更に、自動車協会の「推定価格証明書」を出して来て 最悪の場合この金額からの差額を支払えと言ってきています。 こちらは、修理するのにこの位費用が掛かるとされていたので、原告がいう金額で売買の合意をしていないし、2台分が50万が妥当という事を話し合い、それを払ったと、修理費用の見積もりなど提出しました。 2回目の裁判だったのですが、裁判官から、結局これは委託だったのですか?買い取ったものですか?と聞かれました。 委託と直接売買契約では最終的になにが違うのでしょうか。 争点が、委託なのか直接販売契約かに絞られているようです。