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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:平成23年の年末調整の記載について)

平成23年の年末調整の記載について

このQ&Aのポイント
  • 平成23年の年末調整に関する質問について説明します。
  • 質問1では、平成22年の年末調整時に提出した用紙についての疑問があります。
  • 質問2では、配偶者の課税控除に関する疑問があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

No.2です。 >気になったのが、配偶者は、時給制のパートで、月に雀の涙程しか、給与を頂いていませんが、それでも65万円を差し引いた額を記入するのでしょか?所得税等も引かれておりません そのとおりです。 配偶者控除は、「所得」が38万円以下なら受けられますが、それを税務署(実際には貴方の会社)が確認するために記入するものです。 65万円以下の年収なら、「0円」と記入しますし、それを超えているなら65万円を引いた額を記入します。

vv_hikari_jp_vv
質問者

お礼

重ね重ね、ご質問への回答ありがとうございました。配偶者控除の103万円以下という、金額が38前円+65万円を踏まえての金額であることも理解できました。 幾度となく、質問を観て下さり、返事を頂き本当にありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>平成22年の年末調整時に提出した、用紙「平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」内の『平成23年中の所得の見積額』欄に記載した配偶者の金額は、実際、今年は思いのほか記載金額より小額(H23.1~H23.10の間)でした。この欄は、二重線を引いて、訂正印を押して、11月、12月の予想給与(パート)を加算した金額を記載していいのでしょうか? いいですが、給与年収が103万円以下なら、控除控除対象配偶者に変わりないですからそのままでも特に問題ありません。 それから、そこの欄は、「収入」ではなく「所得(給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)を引いた額」)を記入します。 貴方の配偶者野場合、65万円を引いた額が「所得」です。 なお、平成23年分について、新しい用紙が配られることはありません。 修正がある場合は、前に出したものを修正します。 なので、「扶養控除等申告書」に(異動)と記載されているのはそのためです。 >配偶者の平成23年のパートによる予想給与合計が、103万円以下か、141万円以上なら、配偶者控除はないのでしょうか? そのとおりです。 103万円以下の場合は、「配偶者控除」は受けられますが、「配偶者特別控除」は受けられません。 103万円を超え141万円未満の場合、「配偶者特別控除」を受けられ141万円以上だと「配偶者控除」も「配偶者特別控除」も受けられません。

vv_hikari_jp_vv
質問者

お礼

分かりやすい解説ありがとうございました。 気になったのが、配偶者は、時給制のパートで、月に雀の涙程しか、給与を頂いていませんが、それでも65万円を差し引いた額を記入するのでしょか?所得税等も引かれておりません。そのあたりだけ、少しきになりました。 因みに、配偶者控除 と 配偶者特別控除の違いは分かってなくて、すいません。 ありがとうございました。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>平成22年の年末調整時に提出した、用紙「平成23年分 給与所得者の扶養… それは、翌年 (23年) の給与から所得税を分割前払いさせるための資料、取らぬ狸の皮算用をするためです。 >実際、今年は思いのほか記載金額より… 皮算用と狩りの成果が異なることはあって当然です。 >この欄は、二重線を引いて、訂正印を押して… いやいや、ずっと以前に提出したものを引き上げて訂正するなんて必要はないですよ。 新しい用紙が配られるはずです。 >「平成23年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の… ご質問に書かれた範囲に関する限り、その用紙は関係ありません。 >本年中の給与の収入金額が103万円以下又は141万円以上である場合には、合計所得金額が38万円以下又は76万円以上となり、配偶者特別控除を受けることができません… これはそのとおりです。 >予想給与合計が、103万円以下か、141万円以上なら、配偶者控除はないのでしょうか… 配偶者特別控除を受けることができないと言っているだけで、配偶者控除がないとは言ってないでしょう。 日本語は素直に読みましょうね。 >配偶者の平成23年のパートの予想給与合計は、103万円未満です… 103万円以下又は141万円以上だから、配偶者特別控除は関係ありませんが、配偶者控除を受けられます。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 「配偶者控除」を受けるには、「平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の用紙をもらって、年末調整事務に間に合うように会社へ提出します。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

vv_hikari_jp_vv
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 「配偶者控除」の件で、給与収入のみなら 103万円以下というのは、私の場合、配偶者は、パートにて、所得税も引かれていない、時給制で、月、ほんの数万円程度の給与です。これに当てはまるということですね。 因みに、平成22年に提出した、『平成23年中の所得の見積額』に記載した、金額より遥かに下がっており、「平成23年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」と、合わせないといけないのかなと思っていました。 詳しい、解説ありがとうございました。

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