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金融商品販売法で提訴するといわれた

わたしは、今年の8月まで地元の信用金庫で働いていました。 その翌月より保険会社に転職しました。 以前の顧客にあいさつ回りをしたりし、何件か契約していただけました。しかしその信用金庫からおろして契約をしてくれという勧誘は一切していません。 先日、前職の信用金庫の上司から電話があり、金融商品販売法(?)違反で提訴するというようなことを言われました。 働いていた信用金庫で得た顧客の預金情報などの情報をもとに勧誘を行うのは、個人情報を漏らしたことになる、ともいっていました。 せっかく心機一転がんばろうと思っていた矢先、出鼻をくじかれた気持ちだし、ショックです。 相手の言い分は合っているのでしょうか。反論の余地はあるでしょうか。教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • harun1
  • ベストアンサー率60% (927/1535)
回答No.4

No.1 bkyatさんの回答が全てです。 前職の上司に金融商品販売法違反で訴えてもらいましょう。信用金庫が大恥をかきます。 何しろ、ご質問の状況で違反となる条文が見つからないので。 少し補足しますが、金融商品販売法では 1,金融商品を販売する際には、金融商品がもっているリスク等の重要事項について、顧客に説明する義務 2,業者が説明義務を怠ったために顧客が損害を被った場合には、業者が損害賠償責任を負う。 3,あらかじめ勧誘方針を策定し公表しなければ、業者が金融商品を販売するための勧誘をする事が出来ない。 という決まりです。 あなたが違反を問われる様なことはありません。 次に 個人情報の件ですが 信用金庫で作成した情報を持ち出していない限り問題ありません。 あなたが前職で作り上げた人間関係を元に、転職の挨拶をし契約を得たからと言って、第三者に信用金庫の顧客情報を漏らしたことにはなりません。 前職の上司の単なる嫌がらせです。   なお、不正競争防止法の「営業秘密保護」は 1,秘密として管理されている生産方法、 販売方法で 2,事業活動に有効な技術上または営業上の情報であり 3,公然と知られていないこと のすべての要件を満たして 不正の手段により営業秘密を取得、使用、開示する行為を言います。 処罰対象は在職中に申し込みや請託があるようなケースとしています。 タクシーの運転手が会社を変わって、指名客を連れて行ってしまったりは良くあることですが、これは営業秘密に当たりません、 元の会社としては非常に腹立たしいことですが、法に触れることではありません。  

geschichite
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございました。 上司に相談したところ、回答者さまのおっしゃったことと 同じ事を言われました。 逆に訴えてもらおう、とも。 とても安心しました。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • yomogi7a
  • ベストアンサー率19% (28/142)
回答No.3

そりゃひでえ話ですよ。相手が怒るのももっともです。 前の職場で得た技能の持ち逃げは仕方ないにしても 情報まで持ち逃げされちゃ造反もいいところだよ。 だいたい銀行なんかのまともな社内規則がある会社だと 職務上知り得た情報は次の職場へ持ち出さないことが明記してあるはず。 顧客への挨拶まわりっていうのは前職での経験がなければ 絶対に知り得なかった情報なんだから、そういう職業に就職っていうのがまずいんじゃないの? なんつーか、思いっきり同業亜種じゃないですか。 あんまり相手を馬鹿にするのはよくないと思われ。

  • mot9638
  • ベストアンサー率49% (434/883)
回答No.2

こんにちは 最終的には司法判断(裁判)になりますが、 「不正競争防止法」違反になる可能性があります。 (個人的にはかなり高いと思います) 詳細は条文を検索して読んでいただくのがいいですが、 2条1項、2条6項に抵触する可能性があります。 このままでは質問者様は民事の損害賠償請求と刑事(罰則は10年以下 の懲役又は1000万円以下の罰金又は併科)告訴を起こされるかも しれません。 >以前の顧客にあいさつ回りをしたりし、何件か契約していただけました。 という事実が重大で、 >しかしその信用金庫からおろして契約をしてくれという勧誘は一切  していません。 ということはあまり考慮されません。実際その信用金庫は「損害を 被って」いるわけですから、質問者様の「故意又は重大な過失」です。 反論の余地はほとんどないと思いますが、その場合は裁判になるのを 覚悟で弁護士を雇うなりしないとまず勝てません。 前職の会社にひたすら謝罪し、訴えられないようにすることが最善だと 僕は思います。ある程度の損害賠償(相手側に与えた損失)は覚悟した ほうがいいでしょうね。 相手を本気で怒らせたら最悪裁判になり、損害賠償を支払った上に 刑事被告人(下手すると前科1犯)ですから。

  • bkyat
  • ベストアンサー率51% (34/66)
回答No.1

*詳しくは解りませんが  上記だけの文章ですと  どこが金融商品販売法違反なんでしょうか?  逆に聞いてみたいですね  金融商品販売法は、顧客と売る側(金融機関)の問題ですからね    会社の顧客データを持ち出したりしましたか?  それなら問題だけど、そうでなければ   何ら問題はないんですけどね  単なる嫌がらせではないかと・・・  どういう意味で提訴?なのか解りませんが  銀行側も恥をさらす事になりますからね・・・  どうも理解できません  万が一 提訴されたら勤め先に相談する事です  ちゃんと、顧問弁護士さんもいますからね

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