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賃金未払いの上に少額提訴されました。
賃金未払いの上に少額提訴されました。 英語学校で働いていたカナダ人の夫が、パートタイムからフルタイムの1年契約を結んで11日目に「Personal Reason (個人的な理由)」で退職したいと願い出ました。 Persnal Reasonといっても ・上司(女性マネージャー)からのいじめ(この人のせいで過去数年で18人もの先生が辞めている) ・出向先の幼稚園で「この事務所では日本語以外は話してはいけない」と言われた (夫は日本語が話せません) また、この幼稚園の入園式で先生紹介のために舞台に上がったにも関わらず、まったく紹介されること なく舞台を下りることになった。 会社側ではこの幼稚園が「日本語の話せる先生を希望している」ことを知っていた。 ↑この仕事が全体の仕事の40%を占めるため、この仕事ができなくなると、できる仕事が制限される。 という、業務上の理由をPersonalReasonと表し、会社にもその理由を伝えました。 退職日は1ヵ月後、その間に新しい先生を探して教育してほしい、とその後も働き続けていましたが、最初は「どうしても先生が見つからなかったらパートで助けてほしい」から「絶対に辞めさせない」と変わっていき、オーナーが話し合いをしたいと言って来ました。 ですが、このオーナーは英語が話せないためこのマネージャーが通訳に入ることになり、この人がどれだけ正確にこちらの言い分をオーナーに伝えるかまったく信用できなかったため、話し合いに応じることはせず、あくまでもメールと文章でやり取りを進めました。 その月の最終日、翌月の予定と(翌月も手伝って)という手紙を残し、反論する時間も与えず、一方的に翌月のフルタイムの予定を渡されました。 これはこちらの意思をまったく無視したものであり、その日から退職したいと言っていた日まで3日間は病欠ということで休み、そのまま退職しました。 その後、給料日に払われるべき1か月分の給料の振込みがなかったため、給料日当日の夜、メールで、その後簡易書留で手紙で、労働基準監督署からの勧めで通告書を送りましたが、その期限を過ぎても支払ら割れていません。 その上、相手は「労働契約は民法628条により結ばれており」一方的に辞めたことによる損害賠償を求めてきました。 ですが、契約書にはどこにもこの「民法628条による契約」や途中退職に対する条件の明記はありません。 (突然辞めたら社員寮の敷金は返しません。との明記だけです。) また訴状には「口頭での説明をし合意した」とありますが、契約書にサインしたときに、それについての説明はまったくなかったということです。 また契約書が英語のため、裁判所には和訳を付けているのですが、その和訳の中に英語の契約書にはない「B(夫)が途中退職したいときは3ヶ月前に文書にて知らせる」との1文が追加されていました。 夫の持っている英語の契約書にはこの文はありません。 これは文書偽造に当たるのでしょうか? そして請求内容も「新しい人材を雇うための面接費」「新しい人材の研修費」「教育係の手当て」「外人斡旋会社への手数料」などおかしなものばかりです。 ・賃金を払っていない会社の提訴は認められるのでしょうか? ・裁判所に提出した証拠書類の和訳に元の英語の契約書にない文を付け加えている。 ・「個人的な理由で一方的な理由で辞めた」のでなく、職場の環境、仕事の制限、などの理由で1ヶ月の 猶予を持って退職する旨を伝えてあったことは認めらますか? 今、裁判所に出す答弁書を書いているのですが、なにかアドバイスをお願いします。
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- katyan1234
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日本のことならまず雇用契約書として文書でする必要があります。 後就業規則を周知させ就業規則のある場所を伝えなければいけないです。 まず労働基準監督署に行き相談じゃなく「申告したい」と言う事で行きましょうか? そしてそのことを裁判所に伝えてください。 労働契約は民法628条により 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる つまり期間を定めた契約になると言う事ですか? 次に掲げる労働条件は必ず書面で明示しなければなりません。 〈書面での明示が必要な事項〉 1.雇用契約期間の有無(期間を定める場合は原則3年迄) 2.就業場所、及び従事する業務の内容 3.始業・終業時刻と休憩時間、所定休日、休暇 (交替勤務の場合は就業時転換に関する事項) 4.所定労働時間を超える労働の有無 5.賃金の決定・計算・支払の方法、及び締切日と支払日 6.退職に関する事項(手続きなど) 7.具体的な解雇事由⇒最も重要! http://www.fujisawa-office.com/kisoku8.html 後はチラシとか応募書類になんて書いてあったのか? それを用意する必要ありますね。 >B(夫)が途中退職したいときは3ヶ月前に文書にて知らせる 書いてないなら民法になりますね。 出きれば契約書をどこかプロの専門家に頼み鑑定してもらったほうがいいかも?
- saikennsha
- ベストアンサー率50% (41/82)
英語の翻訳は、翻訳センターに頼んで責任の所在を明確にするほか、 自分で翻訳して、「原文にない条項が付加されている」と準備書面で述べるといいでしょう。 あほな原告です。翻訳を適当に変えると裁判官の心象が悪くなるのにね。 後は、前出、通常訴訟に移行させることです。 移送申立もいいですね。
- GAjlOms2
- ベストアンサー率57% (4/7)
弁護士に相談したほうがいい案件のような気がしますが、、、 (1)相手が少額訴訟で訴えてきているのであれば、 うっかり、それに対して答弁書を出してしまうと、 あとから通常訴訟に切り替えできなくなります。 じっくりと、何回もかけて真実を裁判官に 真理してもらいたいのであれば、少額訴訟で戦わないで 通常訴訟に移行して、なおかつ、裁判の管轄を 自分の住所地に移送することです。 (2) あと、なるべくはやく弁護士に相談したほうが いいのではないでしょうか、、、
補足
やっぱり弁護士ですかぁ。。。 一応来週、無料相談には行ってくるつもりなんですが。 通常裁判って長くかかりますよねぇ、、、 うーん、もうどうしてこうなってしまったのか(泣) ありがとうございました。
補足
英文に関してはとっても簡単な文で、2文しかないのに、和訳には3文あるので、一目瞭然です。 自分で訳して持っていくるつもりです。 このまま少額提訴では勝てないですかねぇ、、。