金融商品販売法は守られているのか?(投資信託の勧誘されました)
金融商品販売法は守られているのか?(投資信託の勧誘されました)
こんにちわ。
金融商品販売法の実情について質問です。
先日、某地方銀行で投資信託の勧誘をされました。
その場だけで話を聞いていると、割りと良い商品なのかと思い後日購入する予定でしたが、
一旦家に帰ってネットで色々調査した結果、「手数料が高い、リスクが高い、銀行が得するようになっている」等の理由で今回は見送ることにしました。
さて金融商品販売法ですが
「金融商品販売業者が金融商品を販売する際、相場変動リスクや倒産リスク、元本割れの可能性などの重要事項を説明するように義務付ける法律」
(http://kotobank.jp/word/%E9%87%91%E8%9E%8D%E5%95%86%E5%93%81%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E6%B3%95)
とありますが、
先日の銀行員の勧誘では、
パンフレットに記載してある、様々なリスクや「信託報酬」等の説明はほとんどありませんでした。
(リスクについては「まあ失敗することもありますけどね~」程度の軽い説明で終わり)。
良い点ばかり強調していかにも「儲かりますよ」という勧誘でした。
(店内に堂々と「金融商品販売法」のポスターが貼っているのにも関わらず・・・)
おまけに勧誘してきた銀行員はまだ年齢も若く、投資信託自体も最近勉強し始めた、みたいなことも言ってましたが。。
・「様々なリスク」:「信用リスク」「流動性リスク」等々、計5、6個のリスク(リスク多すぎない?!)
・「信託報酬」:(見えない所で手数料を取られるもの)
上記についても自分はネットで調べて初めて知ったような状態でした。
本来ならこれらを一つ一つ丁寧に説明した上で勧誘するのが「金融商品販売法」のあり方ではないでしょうか?(少なくともパンフレットに記載してある事項くらいは・・・)
それとも、うちの銀行が特別なわけではなく、投資信託の勧誘なんてどこの金融機関もこんなものなのでしょうか?
皆さんはどう思われますか??
お礼
ありがとうございました。