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<建築面積>及び<延床面積>の購入後の変更について

今年の夏に分譲マンションを購入しました。11月に管理組合に出席したら、重要事項説明書で<建築面積と延床面積が変更になりました。>とサラッと流されました・・・数字が全然ちがいました。<設計住宅性能評価及び建築住宅性能評価及び住宅性能保証>を取得しているハズなのに建築後に変更ってありえるんですか?何度も問いただしたのら、12月に建築会社に確認して、説明するとの事でした。・・・・そもそも 建築面積及び延床面積ってなんですか?

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noname#52517
noname#52517
回答No.2

私も、マンション設計をするものです。 まず、他の方も書いていますが、少し素人さん向けに。 建築面積は、建築物を真上から見た面積。 (水平投影面積分になるのです)。マンションとかならば だいたいワンフロア分になりがちです。 延床面積は、建物全体の床の面積の合計です。 現在、建築関係の申請がどのような状態なのか わかりませんが。 建築面積、延床面積は計画が変わらずとも面積は 変わるものなのです。 緩和面積というのあるので。 廊下とか開放されている開放されていないという 区分けで、面積算入になったりします。 (法的に開放されているという意味です) そして、その算定法も行政によって違う事もあるので 計画が変わらずとも面積は変動する時があります。 ただ、確認申請が終わった状態でそういう変更を する事は滅多にはないですが。設計住宅性能評価及び 建築住宅性能評価及び住宅性能保証も。 ただ、考えられるのが、そういう正式の申請前にパンフレット や書類を作製してしまっていたという事かなぁと思います。 施主さんいは、早く内容がわかっていても、 まとめて訂正した方がいいので(個人的関るものは別ですが) 報告がおそくなる場合はあるでしょう。 それと、工事中に他の方の住戸のプラン変更あって、形状は 変わらないが、算定上変更になってしまったとか。 いろいろ面積的には、変更になるケースは珍しくはないです。

kamome777
質問者

お礼

返事有難うございます。途中で数字が替わる事があるのですね。来月の説明までとりあえず待ってみます

その他の回答 (1)

noname#78261
noname#78261
回答No.1

建築面積 建物の水平投影面積。 延床面積 床面積(屋内用途と認められる算定分)の合計。 両方とも算定の方法は詳細にはここでかけませんので省略します。 です。まず、説明を聞くしかないでしょうが、さらっと流されたのなら、共用部分の面積算定のとらえかたが完了検査時などに指摘を受け変更になったくらいのことかもしれません。各戸にはあまり影響がない可能性もあります。説明を待ちましょう。

kamome777
質問者

お礼

返事有難うございます。確かに消火栓の位置等変更の説明を受けました。来月の説明を待ってみます

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