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延床面積500m2以上の共同住宅は?

用途地域、防火地域共に、指定なしの地域内に延床面積500m2以上の共同住宅を建設した場合、準耐火建築物としなければならないのでしょうか? 建築基準法 第62条では「準防火地域内においては」となっているのですが、用途も防火も指定なしの地域ではどうなのでしょうか?

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  • dyundyun
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回答No.2

指定なしの地域内の場合 共同住宅500m2以上は 法27条と別表第一に書いてある通り 3階建て以上→耐火(もしくは一部の準耐火) 2階の面積300m2以上→準耐火以上 です

syunnsetu
質問者

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